訪問での洗髪・ヘッドスパは、疾病や要介護状態などで理美容室に行けない方のための例外的サービスで、健康な人が便利さだけを理由に自由に依頼できるものではありません。
理容師法施行令・美容師法施行令では、理容師・美容師は原則として理容所・美容所以外の場所で施術できないと定められています。訪問での洗髪・ヘッドスパは、この原則に対する限定的な例外として認められている出張理容・出張美容の一形態です。東京都保健医療局の案内によれば、出張理容・出張美容が認められるのは、(1)疾病・負傷・障害・寝たきり・認知症等により理容所や美容所への来訪が困難な人、(2)自宅で乳幼児の育児や重度要介護者の介護のために外出が難しい人、(3)結婚式など儀式の直前、(4)理容所・美容所のない山間僻地の居住者、(5)社会福祉施設の入所者、(6)演劇出演者等の出演直前、といった限定的な場合に限られます。
つまり「通院や外出そのものが難しい」という実態があってはじめて成立するサービスだという前提を、依頼者側も理解しておく必要があります。

