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訪問美容と訪問理容の違い(対応できる施術の違い)

Published
作成日: 2026年7月6日
Updated
最終更新日: 2026年7月7日

訪問理容と訪問美容は、根拠法(理容師法・美容師法)が異なるため対応できる施術内容が異なる。理容師法上の「理容」(刈込・顔そり)と美容師法上の「美容」(パーマ・結髪・化粧)の違いを法的定義から整理し、確認手順を示すガイド記事。

01結論:理容は刈込・顔そり中心、美容はパーマ・カラー・化粧中心

訪問理容と訪問美容は、対応できる施術が根拠法によって異なり、ひげ剃りなど顔そり中心なら訪問理容、パーマ・カラー・メイク中心なら訪問美容を選ぶのが基本です。

どちらも「訪問理美容・出張美容」という枠組みの中のサービスですが、施術を行う人が持つ国家資格が理容師免許か美容師免許かで、法律上できる施術の範囲が分かれています。まったく同じサービスというわけではなく、依頼したい内容によって向き・不向きがあります。

本記事では、理容師法・美容師法の定義に基づいて、訪問理容と訪問美容それぞれが対応できる施術の違いを整理します。制度全体の基本は訪問理美容・出張美容とは?制度と届出の基本、メニューの選び方は訪問理美容・出張美容のメニューの種類と選び方もあわせてご確認ください。

02法律上の定義:理容師法と美容師法の違い

訪問理容・訪問美容が対応できる施術の違いは、もとをたどると理容師法と美容師法という2つの法律の定義の違いに由来します。

  • 理容師法第1条の2第1項:「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること
  • 美容師法第2条第1項:「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること

この条文の違いが、そのまま「訪問理容師は刈込・顔そりを中心とした施術」「訪問美容師はパーマ・結髪・化粧を中心とした施術」という役割分担につながっています。訪問だからといってこの定義が変わるわけではなく、自宅や施設への出張時も理容所・美容所で施術する場合と同じ法律上の枠組みが適用されます(出張理容・出張美容の届出制度については訪問理美容・出張美容とは?制度と届出の基本を参照してください)。

03施術別の対応早見表

依頼したい施術ごとに、訪問理容師・訪問美容師のどちらが対応できるかの目安は次のとおりです。事業者ごとに得意分野や対応可否は異なるため、最終的には問い合わせ時に確認してください。

施術内容訪問理容(理容師)訪問美容(美容師)
頭髪の刈込・カット○(理容の定義行為)○(平成27年の運用改正で性別問わず対応可)
顔そり・ひげ剃り○(理容の定義行為)△(化粧に付随する軽度な範囲にとどまるとされる)
パーマネントウエーブ○(同上の運用改正で性別問わず対応可)○(美容の定義行為)
結髪(アップスタイル等)△(事業者により対応差あり)○(美容の定義行為)
染毛・カラーリング
化粧・メイク取り扱いは少ない○(美容の定義行為)
シャンプー・ブロー

表のとおり、カットとカラーはどちらの資格でも対応可能な一方、顔そり・ひげ剃りは訪問理容、化粧・メイクは訪問美容が中心という分担が実務上の目安になります。

訪問理容と訪問美容の対応早見表

04顔そり・ひげ剃りとメイク:誤解しやすいポイント

「顔そりは理容師しかできない」と断定的に説明されることがありますが、正確には理容師法上「顔そり等」が理容の定義行為として位置づけられているということであり、美容師が化粧に付随する軽度な範囲で顔そりを行うこと自体を一律に禁じる趣旨ではないという整理もあります。とはいえ、本格的なシェービング(カミソリを使った丁寧な顔そり)を主目的にする場合は、訪問理容師に依頼するのが実務上の基本と考えてよいでしょう。

逆に、メイクセラピー(化粧療法)のように表情や気持ちに働きかけることを目的とした施術は、美容師法上の「化粧」に位置づけられ、訪問美容師が担当します。染毛(カラーリング)については理容師・美容師のどちらの資格でも業として行えるため、資格による制約は特にありません。

05依頼前に確認したい3つの手順

依頼したい施術が決まったら、事業者に問い合わせる前に次の3点を確認しておくと、当日のミスマッチを防げます。

  1. 依頼したい施術内容を具体的に伝える:「ひげ剃りをしてほしい」「パーマをかけたい」など、施術名を明確に伝えると、理容師・美容師どちらの事業者に依頼すべきかがはっきりします。
  2. 事業者の対応メニューを確認する:事業者検索ページや問い合わせ時に、対応施術メニューを確認します。理容師・美容師の資格を両方持つスタッフが在籍している事業者もあります。
  3. 出張理容・出張美容の届出状況を確認する:保健所への届出(理(美)容師出張業務届等)を行っているかは、事業者に確認するか、本サイトの掲載情報を参照してください。

メニュー全体の選び方は訪問理美容・出張美容のメニューの種類と選び方で詳しく解説しています。

06医療的な処置が必要な場合は対象外

訪問理容・訪問美容は、いずれも理容師法・美容師法に基づく施術であり、医療行為ではありません。傷口の処置、感染症のある皮膚への直接施術、爪の変形や炎症を伴う医療的なフットケアなど、医療的な判断や処置が必要なケースは訪問理容・訪問美容の対応範囲外です。

こうした場合は、主治医・かかりつけ医、訪問看護、訪問介護(皮膚状態の観察や医師への相談を含む)など、医療・介護の専門職に相談してください。訪問理美容の事業者も、施術前に肌や頭皮の状態を確認し、異常があれば施術を見合わせて医療機関の受診を勧めることがあります。

07訪問フットケア・爪ケアはどちらに含まれるか

訪問理美容・出張美容の事業者検索では、フットケアやメイクセラピーを扱う事業者も見かけますが、これらは理容師法・美容師法上の「理容」「美容」の定義行為そのものではなく、事業者が独自にプラスして提供している付帯サービスという位置づけが一般的です。理容師・美容師の資格だけで一律にフットケアまで対応できるわけではなく、対応の可否や範囲は事業者ごとの体制によって異なります。

爪や足のケアについては、2017年(平成29年)にグレーゾーン解消制度を通じて、医師が「治療の必要がない」と判断した部位に限り、次のような行為は医業(医療行為)に該当しないことが確認されています。

  • 爪切りを用いた、軽度の湾曲や肥厚にとどまる爪の爪切りと、爪やすりでの仕上げ
  • すねや足に対する、医薬品に該当しない保湿クリームの塗布
  • 軽度の角質肥厚にとどまる足の角質を、グラインダーで除去すること
  • フットバス(足浴)の実施

この整理により、高齢者施設や在宅への訪問フットケアサービスの導入が広がってきた経緯があります。

ただし、この整理はあくまで「医師が治療不要と判断した範囲」が前提です。巻き込みの強い巻き爪、糖尿病等の基礎疾患がある方の爪・皮膚、炎症や出血を伴う部位、変形を伴う爪などは医療的な管理が必要になる場合があり、フットケアサービスの対象外です。訪問理美容・出張美容の事業者がフットケアを提供する場合も、この線引きの範囲内で行っているかを問い合わせ時に確認すると安心です。医療的な処置が必要かどうかの判断や実際の処置は、自己判断せず主治医・かかりつけ医、訪問看護など医療専門職に相談してください。

08出張理容・出張美容を利用できる人の条件

訪問理容・訪問美容(出張理容・出張美容)は、理容師法・美容師法の施行令により、理容所・美容所以外の場所で施術を行うこと自体が原則禁止されている中で、条例で定める特別な事情がある場合にのみ認められる例外的な取り扱いです。そのため、単に「高齢だから」「外出が面倒だから」という理由だけでは対象にならない場合がある点に注意が必要です。

各自治体の条例に共通する対象者の考え方としては、おおむね次のようなケースが挙げられます。

  • 疾病、傷病、身体の障害、認知症などにより、自ら理容所・美容所に行くことができない者
  • 家族や介護者の付き添いがあっても理容所・美容所での施術を受けることが困難な者
  • 社会福祉施設等に入所・通所しているが、身体の状態から自ら理容所・美容所に行くことができない者
  • 妊産婦や乳幼児の世話などで自宅を離れられない家族が、要介護状態の高齢者等を在宅で介護している場合

一方で、自力で理容所・美容所に行ける人や、家族・介護者の援助があれば店舗での施術を受けられる人は、原則として出張理容・出張美容の対象外とされています。たとえば「足腰は元気だが単に外出が面倒」「予約や送迎の手間を省きたい」といった理由だけでは、条例上の対象要件を満たさない可能性があります。

出張理容・出張美容を行う理容師・美容師には、免許を取得していることを証明するもの(免許証本書またはその写し)を携行し、利用者から求めがあった場合に提示することや、消毒など衛生確保に必要な器具等を十分な量携行することも各自治体の条例で定められています。対象要件の詳細な線引きや、自分や家族のケースが該当するかどうかは自治体ごとに条例で定められているため、判断に迷う場合は依頼先の事業者、またはお住まいの地域を管轄する保健所・保健福祉事務所に確認することをおすすめします。

なお、対象者の考え方は理容師法・美容師法どちらの資格にもとづく出張サービスでも共通です。訪問理容と訪問美容とで「利用できる条件」自体が異なるわけではなく、違いが生じるのはあくまで施術者の資格に応じた対応可能な施術内容の範囲であるという点は、あわせて押さえておくとよいでしょう。

09シーン別に見る依頼の目安

実際によくある依頼シーンをもとに、訪問理容・訪問美容のどちらを検討すればよいかの目安をまとめます。あくまで一般的な傾向であり、最終的な対応可否は事業者ごとに異なるため、問い合わせ時に施術内容を具体的に伝えて確認してください。

寝たきりの利用者の散髪をお願いしたい場合 カットは理容師・美容師のどちらでも対応できる定義行為です。ベッド上や車椅子での施術に慣れているかは事業者の経験によって差があるため、寝た状態での対応実績があるかを確認するとよいでしょう。

施設入所前に身だしなみを整えたい場合(ひげ剃り中心) 本格的なひげ剃り・顔そりを希望する場合は、理容の定義行為として対応できる訪問理容師への依頼が基本です。

お化粧を楽しみたい、気分転換をしたい場合 化粧・メイクは美容師法上の「美容」の定義行為であり、訪問美容師が担当します。表情や気持ちに働きかけることを目的としたメイクセラピー(化粧療法)を提供する事業者もあります。

パーマやカラーで見た目を変えたい場合 パーマネントウエーブは平成27年の運用改正により理容師も性別を問わず対応できるようになり、カラーリングは理容師・美容師のどちらでも業として行えます。事業者の得意分野によって仕上がりの傾向が異なることもあるため、過去の施術例を聞いてみるのも一つの方法です。

爪や足のケアも一緒に頼みたい場合 フットケアは理容師法・美容師法の定義行為そのものではなく、事業者が独自に提供する付帯サービスです。医師が治療不要と判断した範囲の軽度なケアに限られるため、巻き爪の状態や基礎疾患の有無を事前に伝え、対応可能な範囲を確認してください。

施設に入所している複数の方をまとめて依頼したい場合 社会福祉施設等に入所・通所している方も、自ら理容所・美容所に行くことができない場合は出張理容・出張美容の対象になり得ます。施設側が事業者へ依頼する場合は、施設として届出済みの事業者かどうか、入居者一人ひとりの希望施術(カットのみか、ひげ剃りやパーマも含むか)を事前に取りまとめておくと、当日の進行がスムーズになります。理容師・美容師の資格を両方持つスタッフや、理容師・美容師がチームで訪問する事業者であれば、入居者ごとに異なる希望にも対応しやすくなります。

いずれのシーンでも共通するのは、依頼したい施術内容をできるだけ具体的に伝えることです。「散髪だけでよいのか」「ひげ剃りやシェービングも含めたいのか」「化粧やメイクも希望するのか」を整理してから問い合わせることで、事業者選びのミスマッチを防ぎやすくなります。

FAQ

このガイドのよくある質問

顔そり・ひげ剃りは理容師法上「理容」の定義行為に位置づけられているため、訪問理容師への依頼が基本です。美容師が化粧に付随する軽度な範囲で対応する場合もありますが、本格的なシェービングを希望する場合は訪問理容の事業者に確認するとよいでしょう。
パーマネントウエーブは平成27年の運用改正により、理容師も性別を問わず対応できるようになりました。染毛(カラーリング)は理容師・美容師のどちらでも業として行えます。ただし事業者ごとに実際の対応可否は異なるため、問い合わせ時に確認してください。
届出制度自体に大きな違いはありません。どちらも理容師法・美容師法の施行令に基づく出張理容・出張美容の枠組みで、保健所への届出が必要です。違いは施術者が持つ資格(理容師免許か美容師免許か)と、それに伴う対応できる施術内容にあります。
理容師免許と美容師免許の両方を持つスタッフが在籍している事業者や、理容師・美容師がチームで訪問する事業者もあります。カットとカラーはどちらの資格でも対応できるため、幅広いメニューに対応できる事業者も少なくありません。詳しい対応メニューは各事業者に確認してください。
訪問理美容は医療行為ではないため、傷口の処置や感染症のある皮膚への施術など医療的な判断が必要なケースは対象外です。主治医や訪問看護に相談したうえで、施術可能かどうかを事業者にも確認してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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