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訪問理美容・出張美容とは?制度と届出の基本

Published
作成日: 2026年7月5日
Updated
最終更新日: 2026年7月7日

訪問理美容・出張美容の制度的な基本(法的根拠・出張が認められる6ケース・届出の実務フロー・医療的ケアとの線引き・費用・2026年制度改正動向)を網羅的に解説する、カテゴリ「訪問理美容を知る」の親記事。

01訪問理美容・出張美容とは

訪問理美容(出張理容・出張美容)とは、理容師・美容師免許を持つ有資格者が自宅や介護施設を訪問し、カット・シェービング・カラー等を行う出張サービスです。

理容師法・美容師法は「理容行為は理容所で、美容行為は美容所で行うこと」を原則としています(理容師法施行令第4条・美容師法施行令第4条)。ただし、来所が困難な人が一定の条件に当てはまる場合に限り、例外として自宅や施設への出張が認められています。訪問理美容・出張美容は、この政令上の例外規定を根拠に成り立っているサービスです。

本サイトでは、この届出・資格の状況を確認できる形で事業者を紹介しています。届出のない無資格者による理容行為・美容行為は法律で禁止されているため、事業者を選ぶ際は届出・資格の有無を必ず確認することが大切です。

02出張が認められる6つのケース(法的根拠)

理容師法施行令・美容師法施行令の委任を受け、各自治体の条例・規則が出張理容・出張美容の対象を定めています。東京都保健医療局の整理では、主に次の6ケースが対象です。

ケース具体例
①来所が困難な人骨折、認知症、障害、寝たきり等により理容所・美容所に行けない
②育児・介護で家を空けられない人乳幼児や重度要介護者を常時世話しており、家族を残して外出できない
③儀式の直前婚礼その他の儀式に参列する人へ、儀式の直前に行う場合
④無店舗地域の居住者山間部等、理容所・美容所のない地域に住んでいる人への居住地施術
⑤社会福祉施設等の入所者特別養護老人ホーム等の入所者への施術
⑥出演直前の演者演劇出演者等へ、出演直前に行う場合

介護施設に入居する高齢者への訪問理美容は主に⑤、自宅で暮らす高齢者への訪問は①や②に該当するケースが多くなります。施術を行う理容師・美容師は、免許証(本証または写し)の携行・提示義務と、衛生上必要な器具の携行義務を負います。

訪問理美容・出張美容が認められる仕組み

03出張理容届・出張美容届の実務フロー

出張のみで営業する(理容所・美容所を持たない)理容師・美容師は、事前に保健所へ「出張理容届」「出張美容届」を提出する必要があります。埼玉県の手続き例では、次のような流れになっています。

  1. 必要書類の準備:出張理容届・出張美容届、免許証、(所属する理容所・美容所がない場合は)結核・皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について医師の診断を受けた健康診断書の原本と写し
  2. 提出時期:業務を開始する前日までに提出
  3. 提出先:主たる出張場所を管轄する保健所、または所属する理容所・美容所の所在地を管轄する保健所
  4. 変更・廃業時:営業内容に変更があった場合や出張業務をやめる場合は、変更届・廃業届を提出

提出書類や様式の細部は自治体により異なるため、本サイトでは事業者ごとの届出状況を「届出済み」等の形で確認できるようにしていますが、最終的な届出内容は事業者本人・管轄保健所への確認をおすすめします。

04医療的ケアとの線引き

訪問理美容・出張美容は、理容師・美容師免許の範囲内で行う非医療サービスです。次のような医療的ケアは対象外であり、本サイトが紹介する事業者の施術範囲にも含まれません。

  • 医療的フットケア(糖尿病足病変・巻き爪の医療処置等)→ 医療機関・訪問看護へ相談
  • 口腔ケア(歯科的な処置)→ 歯科医院・訪問歯科へ相談
  • 入浴介助→ 訪問介護・訪問入浴サービスへ相談

巻き爪の炎症がある、経管栄養や在宅酸素を使用している等、対応可否の判断が難しいケースもあります。こうした場合は、本サイト側で対応可否を断定せず、事業者に事前相談のうえで判断してもらう形を取っています。対象範囲の詳細は対象事業者とサービス範囲|医療的ケアとの線引き、非医療フットケアの区分は非医療フットケア・ネイルとは?医療的フットケアとの違いで解説しています。

05介護保険との関係・費用の考え方

訪問理美容・出張美容・フットケア・メイクセラピーは、いずれも介護保険の給付対象外で、全額自費のサービスです。介護保険の「指定事業者番号」のような制度上の許認可番号は理美容業には存在せず、事業者を見極める軸は理容師・美容師免許の保有や出張理容・出張美容の届出状況になります。

費用は施術メニュー・所要時間・出張距離・施設契約か個別訪問かによって変動するため、本サイトでは具体的な金額を掲載せず、事業者に見積もりを確認する形をご案内しています。施設に入居している場合、理美容費用が月額利用料に含まれているか、都度実費精算かは施設によって異なるため、施設スタッフへの確認もあわせておすすめします。詳しい費用の仕組みは、今後公開予定の費用カテゴリのガイドで解説します。

062026年の制度改正の動向(未確認情報)

2026年3月末に「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」の対象範囲が拡大される改正が行われた、という情報が一部の業界メディアで報じられています。従来の「病気・障害・寝たきり等により来所が困難」といったケースに加え、勤務環境の都合で営業時間内に来店できない場合や、仕事をしながら育児・介護を行っている場合等が対象として明示される、という内容です。

ただし2026年7月時点で、本サイトは厚生労働省が発出した一次通知文書そのものを確認できておらず、この改正が実際に行われたかどうか・行われたとして正確にどの範囲まで対象が広がったかは未確定です。業界メディアの報道のみを根拠に「対象が拡大された」と断定することは避け、本サイトでは一次情報の確認が取れ次第この記事の内容を更新します。

そのため、現時点では制度の対象範囲は本記事内「出張が認められる6つのケース」の内容を基準としてご案内しています。育児・介護等を理由とした出張利用をお考えの場合も、この改正情報を前提に事業者へ依頼するのではなく、現行の対象ケースに該当するかどうかを事業者・管轄保健所に個別にご確認ください。

07事業者を探す・相談するまでの流れ

訪問理美容・出張美容の制度の全体像を理解したら、次は具体的な事業者探しです。まず住所が事業者の営業エリアに含まれるか、希望する施術メニュー(カット・カラー・ネイル・メイクセラピー等)に対応しているかを確認します。

サービスの違いをさらに詳しく知りたい方は、訪問美容と訪問理容の違い訪問エステ・訪問マッサージとの違い在宅美容と施設内美容室の違い、化粧によるケアに関心のある方はメイクセラピー(化粧療法)とはも参考にしてください。事業者を絞り込んだら、地域・施術メニューから検索し、届出・資格の状況を確認したうえで問い合わせに進むとスムーズです。

08訪問理美容・出張美容の賠償責任保険とトラブル時の相談先

訪問理美容・出張美容は、施術者が利用者の自宅や施設の居室に直接立ち入って刃物やハサミを使う性質上、一般的な来店型のサロン以上に事故・トラブルへの備えが重要です。全日本美容業生活衛生同業組合連合会(美容連合会)は、施術行為に起因する身体障害・財物損壊の法律上の損害賠償責任を補償する「美容所賠償責任補償制度」を運営しており、フリーランス美容師や個人事業主も加入対象となっています。理容業についても同様の賠償責任保険が損害保険会社各社から提供されています。

出張・訪問形態のサービスでは、施設内や在宅の現場で高齢の利用者が転倒したり、施術中に体調が急変したりするリスクも一般の来店型サロンより相対的に高くなります。本サイトでは事業者の賠償責任保険加入状況を必須項目とはしていませんが、依頼前に「施術中の事故に備えた保険に加入しているか」を事業者に確認することをおすすめします。

万一トラブルが生じた場合、まずは依頼した事業者に直接申し出るのが基本です。事業者との話し合いで解決しない場合は、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン「188」)や、独立行政法人国民生活センターの相談窓口に相談する方法があります。介護施設に入居中の場合は、施設の相談窓口や運営適正化委員会(都道府県社会福祉協議会)に相談できるケースもあります。

09契約前に確認したいこと(クーリング・オフ等)

訪問理美容・出張美容の申し込みは、事業者が利用者の自宅等を訪れて契約を締結する形になるため、特定商取引法上の「訪問販売」に該当し得ます。訪問販売に該当する取引では、法定書面(契約内容を記載した書面)を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解除)ができる場合があります。契約時に交付される書面の内容や、施術メニュー・回数・解約条件などは、その場で判断せず持ち帰って確認することをおすすめします。

クーリング・オフの可否や具体的な手続きは契約形態によって異なるため、疑問がある場合は契約書面を保管したうえで、最寄りの消費生活センターや全国消費生活相談員協会などの相談窓口に問い合わせるとよいでしょう。単発の施術依頼と、複数回分をまとめて契約する回数券・継続契約とでは注意点も異なるため、契約前にキャンセル・返金の条件を確認しておくと安心です。

なお、本サイトは事業者と利用者の間の契約内容そのものを保証する立場にはありません。掲載事業者の届出・資格の状況を確認できるようにする一方で、個別の契約条件・キャンセル規定は事業者に直接確認したうえで契約するようご案内しています。

契約後に「思っていたメニューと違った」「回数券を勧められたが解約したい」といった相談は、高齢者を対象とする訪問型サービス全般でしばしば見られるトラブル類型でもあります。本人だけでなく、離れて暮らす家族がいったん契約書面の内容を確認できる体制を整えておくことも、トラブル防止の観点から有効です。

10施設の感染対策ルールとの関係

介護施設に入居している方が訪問理美容を利用する場合、施術の可否は理容師法・美容師法上の届出だけでなく、施設側の感染対策ルールにも左右されます。厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き」(第3版、令和5年9月)は、施設が感染症の病原体を「持ち込まない・持ち出さない・広げない」ことを基本原則とし、新規利用者だけでなく面会者・ボランティア・実習生等の外部からの出入りについても留意するよう求めています。訪問理美容の事業者もこの「外部から訪れる人」に含まれるため、施設ごとに手指消毒・体温測定・マスク着用・面会制限期間中の施術可否などの独自ルールを設けていることがあります。

インフルエンザや感染性胃腸炎等の流行期には、施設内の判断で訪問理美容の受け入れを一時的に制限する場合もあります。施設に入居中の方が利用を希望する場合は、事業者への依頼と並行して、必ず施設スタッフに実施可否・当日のルール(体調確認票の提出等)を確認しておくことをおすすめします。在宅で暮らす方の場合も、同居家族や本人に感染症の疑いがある際は、事業者に事前に伝えたうえで日程調整の相談をするとよいでしょう。

11施術者の衛生管理・健康診断義務

訪問理美容・出張美容を行う理容師・美容師には、施設内・店舗内で施術する場合以上に、衛生管理の徹底が求められます。理容師法施行条例・美容師法施行条例に基づき、施術者は年に1回以上、結核・皮膚疾患その他厚生労働大臣が指定する伝染性疾患の有無について医師の健康診断を受け、その診断書を保健所に提出することが義務付けられています(埼玉県の出張理容届・出張美容届の手続き例など)。使用する刃物・くし・タオル類は施術のたびに消毒したものに交換し、血液に触れる可能性がある器具は特に注意して取り扱う必要があります。

本サイトでは、この健康診断の受診状況や消毒手順の詳細まで個別に検証しているわけではなく、あくまで自治体への届出・免許の保有状況を確認できる形で事業者情報を掲載しています。施術時の衛生管理について具体的に確認したい場合は、依頼時に事業者へ直接質問することをおすすめします。特に糖尿病等で感染リスクに配慮が必要な方や、免疫抑制剤を使用している方などは、事前に施術者へその旨を伝え、器具の取り扱いについて相談しておくと安心です。

FAQ

このガイドのよくある質問

理容師免許または美容師免許を持つ有資格者が施術します。理容所・美容所を持たず出張のみで営業する場合は、保健所への出張理容届・出張美容届の提出も義務付けられています。
出張理容・出張美容は、来所が困難な人や無店舗地域の居住者など、理容師法施行令・美容師法施行令および自治体条例で定められた一定のケースに限り認められる例外的な営業形態です。単に来店が面倒という理由だけでは対象にならない場合があるため、事業者に相談内容を伝えて確認するとよいでしょう。
社会福祉施設等の入所者への出張は、出張理容・出張美容が認められるケースの一つとして明記されており、対応している事業者が多くあります。施設への出張実績があるかを確認し、施設スタッフとも日程調整するとスムーズです。
使えません。訪問理美容・出張美容・フットケア・メイクセラピーはいずれも介護保険の対象外で、全額自費のサービスです。費用は施術メニューや出張距離により変動するため、事業者に見積もりを確認してください。
医療的フットケアや医療的ケアが必要な場合、本サイトが紹介する訪問理美容・出張美容事業者の対応範囲外となることがあります。医療機関や訪問看護への相談が必要な場合もあるため、まずは事業者に状態を伝えたうえで対応可否を確認し、判断が難しい場合はかかりつけの医療機関にも相談してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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