施設担当者向け出張美容室の導入相談は、施設所在地を管轄する保健所への事前相談から始めるのが基本の使い方です。
美容師・理容師は本来、美容所・理容所以外の場所で施術できません(美容師法第7条・理容師法の同種規定)。ただし、特別養護老人ホームなど社会福祉施設に入所している方への施術は、政令で定める「特別の事情」に該当し、例外的に施設への出張が認められています。この例外の運用(届出が必要か、事前相談で足りるか、対象施設の範囲)は自治体ごとに異なるため、施設担当者が最初にすべきことは、事業者探しではなく「自施設の所在地を管轄する保健所に、出張美容室を導入したい旨を相談する」ことです。
本記事は、この事前相談から実際の導入までの具体的な手順を、施設担当者の実務動線に沿って整理します。仕組みそのもの(運営形態・確認ポイント)は「施設向け出張美容室の仕組み」で解説しているため、あわせて参照してください。

