寝たきりで理容所・美容所に来店できない方は、訪問理美容(出張理容・出張美容)の正当な対象です。厚生労働省の通知でも名指しで認められている利用形態のため、まずは安心して検討を進めてください。
理容師法・美容師法は、原則として理容所・美容所以外の場所での施術を禁じています。しかし政令(理容師法施行令・美容師法施行令 第4条第1号)では、疾病その他の理由で来店できない方への出張理容・出張美容を例外として認めています。厚生労働省の通知「理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について」(生食衛発0324第1号、平成28年3月24日)では、対象となる例として「骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にあり、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの」が明記されています。
つまり寝たきりの状態は、法令上の解釈として出張理美容の典型的な対象例に含まれています。「本当に自宅やベッドの上で頼んでよいのか」と迷う必要はなく、事業者側も届出を行ったうえで対応する前提のサービスです。

