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寝たきり・車椅子・認知症の方への対応可否の確認方法

Published
作成日: 2026年7月5日
Updated
最終更新日: 2026年7月7日

寝たきり・車椅子・認知症の方が訪問理美容・出張美容を利用できるかどうかを、厚労省通知の対象者要件や事業者への確認ポイントに沿って整理した親記事ガイド。

01結論:要介護状態等で来店困難なら出張理美容の対象、確認は事業者と自治体で

寝たきり・車椅子・認知症などで理容所・美容所への来店が困難な方は、出張理容・出張美容の対象となる可能性があります。ただし該当するかどうかは状態や生活環境によって異なるため、依頼前に事業者へ直接確認しましょう。

厚生労働省の通知により、出張理容・出張美容は「疾病のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にあり、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められる者」を対象に認められています。つまり、寝たきりの方や認知症の方、車椅子を利用していて移動そのものが負担になる方は、制度上、対象に含まれる可能性が高いと考えられます(最終的な該当性は事業者にご確認ください)。

ただし「対象に含まれるはず」という思い込みだけで依頼を進めるのはおすすめできません。実際にサービスを受けられるかどうかは、事業者ごとの技術・人員体制・訪問エリア・当日の体調によっても変わります。本記事では、公的な対象者要件の確認方法と、事業者に直接確認すべき事項を整理します。

02出張理容・出張美容の対象者要件(厚労省通知ベース)

出張理容・出張美容は理容師法・美容師法上、原則として理容所・美容所以外での施術が禁止されており、出張対応は政令が定める例外にあたります。この例外の範囲は厚生労働省の通知で明確化されています。

2016年(平成28年)3月24日付の厚労省通知「理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について」では、対象者を次のように定義しています。

  • 疾病により来店が困難な者
  • 骨折等により来店が困難な者
  • 認知症により来店が困難な者
  • 障害により来店が困難な者
  • 寝たきり等の要介護状態にあり来店が困難な者

さらに2026年3月26日付の改正通知では対象がさらに拡大され、就労の都合で営業時間内に来店できない場合や、就労しながら育児・介護をしている場合なども対象として明示されました。寝たきり・認知症・車椅子利用といった従来からの対象要件に加え、生活環境上の事情も広く考慮されるようになっています。

この要件に該当しない人(単に「店に行くのが面倒」程度の理由)への出張施術は法律違反となり、行政が実施状況を把握し違反には厳正に対処するとされています。事業者側が対象者要件を確認するのは、法令遵守のためでもあります。

03利用者側で確認できる4つのステップ

「うちの家族は対応してもらえるのか」を確認する際は、次の順序で進めると判断しやすくなります。

  1. 自己確認:本人が「疾病・骨折・認知症・障害・寝たきり等の要介護状態」にあり、生活環境上、来店が社会通念上困難といえるかを確認する。要介護認定を受けている、通院に付き添いが必要、車椅子での移動に大きな負担が伴う、といった状態であれば該当するケースが多い。
  2. 事業者への相談:問い合わせ時に、対象者の状態(寝たきりの程度、車椅子か歩行器か、認知症の症状の程度、体位変換の可否など)を具体的に伝える。事業者は状態を踏まえて対応可能な施術メニューや所要時間を判断する。
  3. 免許証・資格の確認:訪問時に理容師免許・美容師免許(本証または写し)の携行・提示を求めることができる。事業者には施術時に免許証を携行し、利用者から求めがあれば提示する義務がある(2026年3月の厚労省通知で明確化)。あわせて「訪問福祉理美容師」などの民間資格の有無も、経験値を見る目安になる。
  4. 自治体への確認:事業者の届出状況や制度の解釈について疑問がある場合は、自治体(保健所・保健医療局の環境衛生担当窓口)に問い合わせる方法もある。

対応可否を確認する4ステップ

04状態別の確認ポイント(比較表)

寝たきり・車椅子・認知症では、事業者に伝えるべき情報や当日の準備が異なります。以下を目安に、依頼前の相談で共有しておくと当日のトラブルを防げます。

状態事業者に伝えるべき情報主な確認事項
寝たきり体位変換の可否、褥瘡の有無、ベッドの種類(介護用ベッドか否か)ベッド上での施術に対応できるか、必要な物品(防水シート等)は事業者側で用意するか
車椅子利用車椅子からの移乗の可否、座位保持の安定度車椅子に座ったままの施術に対応できるか、自宅内の動線(段差・玄関幅)は十分か
認知症症状の程度、施術中に落ち着いて座っていられるか、コミュニケーションで留意すべき点声かけの工夫や施術時間の調整に対応できるか、家族の同席が必要か

表の内容はあくまで一般的な目安です。実際の対応可否・所要時間・自費サービスの見積もりは、事業者に直接確認してください。

05医療的ケアが必要な場合は対象外

出張理容・出張美容はあくまで「身だしなみを整える」非医療サービスです。次のような医療的な処置が必要な状態は、訪問理美容の対象外となります。

  • 酸素療法・経管栄養・喀痰吸引など医療的ケアが常時必要な状態で、施術中の体位や環境に医療職の管理が必須な場合
  • 感染症の症状が急性期にあり、専門的な感染対策・医学的判断が必要な場合
  • 終末期・看取り期で、施術の可否そのものに医学的判断が必要な場合

こうしたケースでは、まず主治医・訪問看護師・訪問介護のケアマネジャーに相談し、身だしなみケアを行ってよい状態かどうかを確認したうえで、対応可能な訪問理美容事業者を探す流れが安全です。本サイトの事業者は医療行為を行いません。医療的な判断が必要な場合は、必ず医療機関・訪問看護等にご相談ください。

06訪問時の衛生管理はどう確認する?事業者が守るべき衛生管理要領

寝たきりの方や体力が低下している方への施術では、衛生管理の水準が店舗での施術以上に重要になります。出張理容・出張美容の事業者には、理容所・美容所での施術時と同様の衛生上の措置を講じることが求められており、その具体的な内容は2007年(平成19年)10月4日付の厚生労働省通知「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に示されています。

要領で求められている衛生措置には、次のようなものがあります。

  • 清潔な作業衣を着用し、顔面の作業を行うときは清潔なマスクを使用する
  • 手指の爪を短くし、客一人ごとに作業の前に手指を洗う
  • 首巻き・枕当て等は消毒した布または清潔な紙製品を使用し、客一人ごとに取り替える
  • 消毒済みの布・器具、使用済み器具を入れる容器、消毒薬・石けん、救急薬品等を携行する

利用者・家族の側からは、問い合わせの段階で「器具の消毒はどうしているか」「タオルや首巻きは一人ごとに交換しているか」と率直に質問して構いません。行政の要領に沿って営業している事業者であれば、具体的に説明できるはずです。当日も、施術前の手洗いの実施、器具や布類の状態、使い捨て品の使い方などを家族が見て確認できます。

とくに注意したいのは、褥瘡(床ずれ)がある方や、免疫力が低下しているといわれている方への施術です。皮膚や全身の状態によっては施術自体を控えたほうがよい場合があり、その判断は理美容師ではなく医療職が行うべきものです。皮膚トラブルや感染リスクに不安がある場合は、施術前に主治医や訪問看護師に相談してください。訪問理美容の事業者は医療行為や医学的判断を行いません。

07費用の考え方と自治体の助成制度:介護保険は適用外

訪問理美容の利用を検討する際、多くの方が気になるのが費用の扱いです。まず前提として、訪問理美容(出張理容・出張美容)は介護保険の給付対象サービスには含まれていません。カット等の施術料に出張費が加わる料金体系が一般的で、全額自己負担が基本です。金額は事業者・地域・施術内容によって異なるため、依頼前に見積もりを直接確認してください。

一方で、自治体が独自の助成制度を設けているケースは少なくありません。たとえば世田谷区の「高齢者訪問理美容サービス」、川崎市の「訪問理美容サービス」、さいたま市の「重度要介護高齢者訪問理・美容サービス事業」のように、在宅の要介護高齢者などを対象に理美容券(利用券)を交付する事業が各地で実施されています。対象となる要介護度・住まいの条件(在宅か施設か)・交付枚数・助成の範囲は自治体ごとに大きく異なるため、お住まいの市区町村の高齢者福祉担当課に確認してください。

こうした行政側の後押しには根拠があります。2017年(平成29年)3月13日付の厚生労働省通知「在宅の高齢者に対する理容・美容サービスの積極的な活用について」は、外出が困難な高齢者に対する理容・美容サービスの活用を市町村に周知するよう都道府県等に求め、提供方式として(1)出張理容・出張美容、(2)訪問介護における「身体整容」としての活用、(3)市町村特別給付事業での実施、(4)市町村独自事業による提供を挙げています。来店が困難な高齢者が身だしなみを整える手段を確保することは国としても推進されており、自治体の助成事業はその流れに位置づけられます。

なお(2)の訪問介護における「身体整容」は、ホームヘルパーが行う整髪・洗面などの日常的な整容の介助を指します。カット・パーマ・顔そりなどの理容・美容行為は理容師免許・美容師免許を持つ者でなければ行えないため、訪問介護サービスで施術そのものを代替することはできません。ヘルパーによる日常の整容と、資格者による訪問理美容は役割が異なるものとして使い分けましょう。

08ケアマネジャー・地域包括支援センター・施設への相談ルート

本文の「4つのステップ」で紹介した事業者への直接確認とあわせて活用したいのが、介護の専門職を通じた相談ルートです。本人の状況別に整理します。

在宅で要介護認定を受けている場合:まず担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談しましょう。地域で訪問理美容に対応している事業者の情報を持っていることが多く、本人の心身状態を踏まえた事業者への伝え方や、訪問介護・訪問看護のスケジュールと重ならない日程の組み方についても助言が得られます。認知症の方の場合は、普段の様子をよく知るケアマネジャーから事業者へ事前に情報共有してもらえると、当日の声かけや進め方が円滑になります。

要介護認定を受けていない・どこに相談すべきか分からない場合:市区町村が設置する地域包括支援センターが窓口になります。地域包括支援センターは高齢者に関する総合相談窓口で、介護保険サービスに限らず、地域の生活支援サービスや前述の訪問理美容助成制度の案内・申請窓口の紹介を受けられることがあります。

施設に入所中の場合:特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・グループホームなどでは、施設が定期的に出張理美容の事業者を受け入れているのが一般的です。まずは施設の生活相談員や施設ケアマネジャーに、訪問理美容の実施日や申し込み方法を確認しましょう。家族が外部の事業者を個別に呼びたい場合は、外部事業者の受け入れ可否・衛生管理上のルール・施術場所の確保など施設の方針によって対応が分かれるため、事前に施設側の了承を得ることが必須です。なお、社会福祉施設に入所している方への出張理美容は、愛知県の案内のように自治体の運用上も対象として整理されています。

入院中の場合:病院内での理美容の扱いは病院ごとに異なります。院内に理容室・美容室を設けている病院もあれば、外部事業者の入館を制限している病院もあります。治療中の体調への配慮も必要になるため、必ず病棟の看護師や医療ソーシャルワーカーを通じて確認してください。

いずれのルートでも、最終的な対応可否は事業者の体制と本人の当日の状態によって決まります。専門職経由で候補と制度の情報を集めたうえで、本記事の「4つのステップ」に沿って事業者に直接確認する、という流れがもっとも確実です。

09関連する状態別ガイドと事業者の探し方

寝たきり・車椅子・認知症のいずれの状態についても、より詳しい確認事項は状態別の記事にまとめています。

  • 寝たきりの方への具体的な対応内容や当日の流れを知りたい方は「寝たきりの方への訪問理美容対応」
  • 認知症の方への声かけの工夫や施術時の配慮を知りたい方は「認知症の方への訪問理美容対応」
  • 酸素療法・経管栄養など医療的ケアがある方は「医療的ケアがある方への対応可否の確認」
  • 感染症対策が必要な場合の確認事項は「感染症対策が必要な方への訪問対応」
  • 終末期・看取り期の身だしなみケアについては「終末期・看取り期の身だしなみケア」

それぞれの詳細を確認したうえで、対応可能な事業者を条件検索で絞り込み、問い合わせ時に本記事の4ステップを参考に状態を伝えてみてください。

FAQ

このガイドのよくある質問

利用できる可能性があります。出張理容・出張美容は寝たきり等の要介護状態で来店が困難な方を対象に認められています。ベッド上での施術に対応できるかは事業者ごとに体制が異なるため、体位変換の可否や褥瘡の有無などを伝えたうえで、事前に対応可能か確認してください。
認知症であることを理由に一律に断られるわけではありません。ただし施術中の安全確保のため、症状の程度や落ち着いて座っていられる時間の目安、家族の同席可否などを事前に伝えておくと、事業者側も声かけや時間配分を調整しやすくなります。
車椅子に座ったままの施術に対応している事業者は多くあります。ただし座位保持の安定度や自宅内の動線(段差・玄関幅など)によって対応可否が変わる場合があるため、依頼前に車椅子のまま施術できるかを具体的に確認してください。
訪問時に理容師免許・美容師免許(本証または写し)の提示を求めることができます。事業者には施術時に免許証を携行し、利用者から求めがあれば提示する義務があるため、不安な場合は遠慮なく確認してください。
制度の解釈や事業者の届出状況について疑問がある場合は、お住まいの自治体(保健所や保健医療局の環境衛生担当窓口)に問い合わせる方法があります。まずは事業者に状態を伝えて相談することも有効です。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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