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感染症対策が必要な方への訪問対応(感染対策の確認事項)

Published
作成日: 2026年7月6日
Updated
最終更新日: 2026年7月7日

訪問理美容を利用する際、感染症対策がどこまで行われているかを確認するための具体的なチェック項目と質問例をまとめたガイド記事。厚労省通知や業界ガイドラインの基準を根拠に解説する。

01感染対策が必要な方でも訪問理美容は利用できる

結論として、基礎疾患がある方や施設入居中の方でも、事業者側が定める感染対策を確認すれば訪問理美容は利用可能です。

訪問理美容は、理容師・美容師が利用者の自宅や介護施設、病院等に出向いて施術を行うサービスです。一般的な理容所・美容所と異なり、施術の場が利用者の生活空間そのものになるため、感染症対策は「事業者が自主的にどこまで徹底しているか」が利用可否を左右する重要な判断材料になります。

厚生労働省は「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」という通知で、出張理容・出張美容を行う事業者に対し、器具の消毒や従業者の健康管理など衛生確保のための具体的な措置を求めています。また、全国訪問理美容協議会などの業界団体も、訪問先施設で感染症が発生している場合の対応や、技術者本人の体調基準など、より実務に即したガイドラインを公表しています。

つまり「感染対策をしているかどうか」は事業者の努力に委ねられている部分もあるため、利用する側が確認すべきポイントを把握しておくことが、安心してサービスを使うための第一歩になります。次の章から、具体的に何を確認すればよいかを整理します。

02訪問前に確認すべき3つの事項

訪問理美容を申し込む前に、以下の3点を事業者に確認しておくと安心です。

1点目は「感染症が発生している場合の対応方針」です。全国訪問理美容協議会のガイドラインでは、訪問先施設等で感染症が発生している場合はサービス提供を控えることが求められています。逆に言えば、利用者側が施設内でクラスターが発生している、家族が感染症に罹患している等の状況を事前に事業者へ伝える必要があります。事業者がこうした情報をヒアリングするフローを持っているかどうかは、感染対策への意識を測る一つの目安になります。

2点目は「技術者本人の体調管理基準」です。同ガイドラインでは、技術者本人が37.5度以上の発熱、または平熱より0.5度以上高い発熱がある場合、強いだるさや息苦しさがある場合、軽い風邪症状が4日以上続いている場合は訪問を見合わせることとされています。この基準を事業者が社内ルールとして運用しているかを確認すると、当日のドタキャンや延期にも納得感を持って対応できます。

3点目は「持参する消毒器具・使い捨て用品の有無」です。厚労省通知では、皮膚に接する器具は利用者1人ごとに消毒したものを使用することが求められています。ハサミやクシなどをその都度消毒しているか、使い捨てのケープやタオルを使用しているかを事前に質問しておくと、当日の施術の様子を見て慌てずに済みます。

感染対策が必要な方への訪問対応

03訪問当日にチェックしたいポイント

当日は以下の表を目安に、技術者の対応を確認してみてください。持病がある方やご高齢の家族が利用する場合は、遠慮せず質問して問題ありません。

確認ポイント確認する内容根拠となる基準
手指衛生施術前後に手洗い・アルコール消毒をしているか厚労省通知:客1人ごとの作業前後の手指洗浄
マスク着用施術中にマスクを着用しているか全国訪問理美容協議会ガイドライン:施術時のマスク着用
器具の消毒ハサミ・クシ等を消毒済みのものに交換しているか厚労省通知:客1人ごとに消毒した器具の使用
使い捨て用品ケープ・タオル等に使い捨てを使用しているか厚労省通知:清潔な布片・器具の携行
換気施術中、定期的に窓を開ける等の換気をしているか全国訪問理美容協議会ガイドライン:最低1時間に1回・10分以上の換気
従業者の健康状態発熱・咳等の症状がなく、つめを短く整えているか厚労省通知:就業制限対象の感染症時は業務に従事させない

これらはあくまで一般的な基準であり、すべての事業者が同一の運用をしているとは限りません。気になる点があれば、施術開始前に技術者へ直接確認することをおすすめします。特に免疫力が低下している方や、感染すると重症化しやすい持病がある方が利用する場合は、事前の電話やメールでの確認だけでなく、当日の対応も含めて記録しておくと、次回以降の依頼判断がしやすくなります。

04医療的な感染管理が必要な場合は訪問理美容の対象外

訪問理美容はあくまで理容・美容サービスであり、医療的な感染管理(陰圧室での対応、点滴・医療機器の管理を伴う処置、特定の感染症に対する専門的な予防措置など)は対象外です。

例えば、免疫抑制状態にある方、人工呼吸器や中心静脈栄養等の医療機器を使用している方、特定の感染症(結核など就業制限の対象となる感染症を含む)に罹患しており医学的な隔離・管理が必要な方については、訪問理美容の技術者だけで安全に対応することは困難です。このようなケースでは、主治医や訪問看護師、施設の看護職員に事前相談し、施術の可否や実施時の留意事項について医療的な判断を仰いでください。

訪問理美容の事業者側も、契約前のヒアリングで医療的な管理が必要な状態かどうかを確認し、必要に応じて訪問看護ステーションや介護施設の看護職員と連携する体制を持っているかどうかが、信頼できる事業者選びのポイントになります。判断に迷う場合は、まずケアマネジャーや施設の相談員に「訪問理美容を利用したいが、感染対策の面で問題がないか」と相談してみるのも一つの方法です。

05自治体・事業者によって対応に差がある点に注意

出張理容・出張美容に関するルールは、厚生労働省の通知を基本としつつ、実際の運用は都道府県の条例やガイドラインに委ねられている部分があります。例えば神奈川県では、実施者に年1回以上の健康診断受診と、結核・皮膚疾患等の感染性疾病の有無確認を条例上の義務として定めています。一方で、届出の要否や具体的な確認方法は自治体ごとに差があるため、「全国一律の基準」として断定的に理解しないよう注意が必要です。

また、事業者ごとに感染対策の運用レベルにも差があります。個人事業として活動する技術者と、複数名の技術者を抱える事業者とでは、衛生管理責任者の設置状況やマニュアルの整備状況が異なることも珍しくありません。厚労省通知では、常時2人以上の理容師・美容師が出張理美容に従事する場合、衛生管理責任者を置き、具体的な衛生管理要領を作成して従業者に周知徹底することが望ましいとされています。事業者のウェブサイトや掲載情報に感染対策に関する記載があるか、なければ問い合わせ時に「衛生管理の責任者はいるか」「マニュアルはあるか」を質問してみるとよいでしょう。

06問い合わせ時に使える質問リストと次のステップ

実際に事業者へ問い合わせる際は、次のような質問を組み合わせて使うと、感染対策の実態を具体的に把握しやすくなります。

・施術前後の手指消毒と器具の消毒は、利用者ごとに行っていますか ・使い捨てのケープやタオルは用意していますか ・技術者の体調不良時(発熱・咳等)の代替対応はどうなっていますか ・訪問先施設で感染症が発生している場合、事前に連絡すればスケジュール変更に応じてもらえますか ・免疫力が低下している家族が利用する場合、特別な配慮をお願いできますか

これらの質問への回答が具体的かどうかは、事業者の感染対策への理解度を測る目安になります。曖昧な回答しか得られない場合は、他の事業者と比較検討することも検討してください。

介護りびようさーちでは、対応可能な状態や感染対策の記載がある事業所を検索・比較できます。掲載事業所の詳細ページで感染対策に関する記載を確認し、不明点があれば問い合わせフォームから直接質問することも可能です。あわせて、寝たきり・車椅子・認知症の方への対応可否の確認方法や、訪問理美容の感染対策ガイドライン(業界団体・自治体の指針)の記事もご覧いただくと、事業者選びの判断材料がさらに整理しやすくなります。

07カミソリを使う顔そり・シェービングでは血液媒介感染症への対策も確認する

訪問理容で顔そりやシェービングを依頼する場合は、ハサミやクシとは別に、カミソリの衛生管理について一歩踏み込んで確認しておくと安心です。カミソリは皮膚に直接触れ、小さな傷から出血を伴うことがある器具のため、B型肝炎やC型肝炎など血液を介して感染することがあるウイルスへの対策が特に重要になるからです。

この点は法令上も明確に位置づけられています。理容師法施行規則・美容師法施行規則の改正により、平成12年9月1日から、血液が付着した器具またはその疑いのある器具については、消毒の前に洗剤を使って表面を洗い、十分な流水で洗浄したうえで、「沸騰後2分間以上の煮沸」「消毒用エタノールに10分間以上浸す」「0.1%次亜塩素酸ナトリウム液に10分間以上浸す」といった、血液媒介ウイルスにも効果のある方法で消毒することが求められるようになりました。この基準は店舗型の理容所・美容所だけでなく、出張理容・出張美容にも同様に当てはまる考え方です。

実務では、カミソリ本体の消毒に加えて、使い捨ての替刃を利用者1人ごとに新しいものへ交換する運用を採用している事業者も多くあります。また、厚生労働省の衛生管理要領や自治体の案内では、毛をそるために用いる石けん液を客1人ごとに取り替えることも求められています。問い合わせの際は「カミソリの刃は1人ごとに交換していますか」「シェービング用の石けん液はどのように管理していますか」と具体的に質問してみてください。

なお、血液をかたまりにくくする薬を服用中の方や、皮膚が薄く傷つきやすい状態の方に顔そりをしてよいかどうかは医療的な判断が必要な領域であり、訪問理美容のサービス範囲の対象外です。事前に主治医や訪問看護師に確認し、必要に応じて顔そりを省略した施術内容への変更を依頼するなど、体調に合わせた調整を行いましょう。

08利用者・家族の側ができる感染対策の準備

感染対策は事業者側だけで完結するものではなく、迎える側の準備によっても実効性が大きく変わります。ここでは、訪問理美容を利用する際に利用者・家族の側ができる協力を整理します。

まず、施術場所の環境づくりです。換気ができる部屋を選び、施術前に窓を開けて空気を入れ替えておくこと、施術スペースの周囲を片付けて、技術者が消毒済みの器具や清潔な布片を置ける場所を確保しておくことが挙げられます。厚生労働省の「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」(2019年3月)でも、職員や利用者だけでなく、面会者や委託業者等を含めた接触者全体でマスク着用・手洗い・アルコール消毒などに取り組み、感染経路を断つことが重要とされています。外部から人を迎える場面では「迎える側」も感染対策の当事者になる、という考え方が基本です。

次に、体調の申告です。利用者本人はもちろん、同居家族に発熱・咳・嘔吐・下痢などの症状がある場合は、予約時または訪問前日までに事業者へ伝えてください。業界ガイドラインは訪問先で感染症が発生している場合にサービス提供を控える前提で作られているため、利用者側からの正確な情報提供が、技術者と他の利用者、そして自分自身を守ることにつながります。

当日は、施術前の手指消毒への協力に加え、体調や施術内容に支障がなければ、同席する家族のマスク着用も検討しましょう。顔まわりの施術では利用者本人がマスクを外す時間が生じますが、その間の会話を控えめにするだけでも飛沫のリスクは下げられます。

施設に入居している場合は、施設側の感染対策ルールの確認が最優先です。厚生労働省老健局は「介護現場における感染対策の手引き 第3版」(令和5年9月)を公表しており、多くの施設はこうした指針を踏まえて外部からの訪問者への対応ルールを定めています。訪問理美容の受け入れ可否や実施場所(居室か共用スペースか)は施設ごとに運用が異なるため、家族が手配する場合は施設の相談員を通じて調整するとスムーズです。

09インフルエンザ・ノロウイルスの流行期に利用する場合の注意点

冬場を中心とした感染症の流行期は、訪問理美容の利用にも影響が出やすい時期です。あらかじめ次の3点を押さえておくと、直前のトラブルを減らせます。

1点目は、施設側の受け入れ制限です。インフルエンザやノロウイルスによる感染性胃腸炎は、高齢者施設で集団感染が起こりやすい感染症として、厚生労働省の「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」でも個別に対策が整理されています。流行期には施設が面会制限や外部業者の立ち入り制限を行うことがあり、その場合は訪問理美容の予定も延期となる可能性があります。施設に入居している家族のために手配する場合は、本格的な流行期に入る前にカットを済ませておく、施設の制限方針を早めに確認しておくといったスケジュール調整が現実的な対策になります。

2点目は、日程変更の柔軟性の確認です。流行期は、利用者側・技術者側のどちらの体調不良でも延期が起こりやすくなります。予約時に「体調不良や感染症の流行で延期になった場合、どのくらいの期間で振替できるか」を確認しておくと、髪が伸びたまま長く待つ事態を避けやすくなります。月1回など定期的に利用している場合は、延期時に優先的な振替対応があるかどうかも聞いておくとよいでしょう。

3点目は、在宅で利用する場合の家庭内の状況共有です。同居家族がインフルエンザ等にかかった直後は、熱が下がった後もしばらくウイルスの排出が続く場合があります。回復後どのくらい期間を空けてから訪問してもらうべきかは状況によって異なるため、判断に迷うときはかかりつけ医に確認するか、事業者に経過を正直に伝えたうえで訪問時期を相談してください。予定どおりの実施にこだわるより、1〜2週間延期して双方が安心できる状態で施術を受ける方が、結果として満足度の高い利用につながります。

FAQ

このガイドのよくある質問

全国訪問理美容協議会のガイドラインでは、技術者本人が37.5度以上、または平熱より0.5度以上高い発熱がある場合はサービス提供を控えることとされています。多くの事業者はこの基準に沿って訪問の延期・中止を判断していますが、運用は事業者ごとに異なるため、契約時に体調不良時の代替対応(担当者変更や日程調整の可否)を確認しておくと安心です。
はい、事前に伝えることを強くおすすめします。厚生労働省の通知や業界ガイドラインは、訪問先で感染症が発生している場合にサービス提供を控えることを前提とした基準になっています。利用者側から状況を伝えないと、事業者が適切な感染対策(防護具の準備や訪問順序の調整など)を取れないまま訪問することになりかねません。
厚生労働省の通知では、皮膚に接するハサミやクシなどの器具は利用者1人ごとに消毒した清潔なものを使用することが求められています。ただし実際の運用レベルは事業者によって差があるため、契約前に「器具の消毒方法」「使い捨て用品の有無」を具体的に質問し、回答を確認しておくことをおすすめします。
利用できるケースは多いですが、事前に主治医や訪問看護師、施設の看護職員に相談し、感染リスクについて確認しておくことが重要です。訪問理美容はあくまで理容・美容サービスであり、医療的な感染管理(医療機器の管理や特定感染症への専門的な予防措置など)は対象外です。事業者側にも、医療職との連携体制があるかを確認しておくと安心です。
基本的な考え方は同じですが、介護施設や病院に入居・入院している場合は、施設側の感染対策ルール(面会制限や持ち込み物品の制限等)が優先されることがあります。全国訪問理美容協議会のガイドラインも訪問先施設の感染症対策の遵守を前提としているため、利用前に施設の担当者と事業者の双方に、当日の感染対策の運用について確認しておくとスムーズです。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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