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ケアマネジャー・施設スタッフとの連携

Published
作成日: 2026年7月5日
Updated
最終更新日: 2026年7月7日

訪問理美容・出張美容の利用時に、ケアマネジャーや施設スタッフとどう連携し、何を確認・共有しておくべきかを、厚労省通知や自治体制度の具体的な連携フローに基づいて解説するガイド記事。

01結論:ケアマネ・施設スタッフとの連携は「情報の橋渡し役」を頼ること

訪問理美容・出張美容の利用は、ケアマネジャーや施設スタッフに心身の状態を事業者へ伝える橋渡し役を担ってもらうと安全かつスムーズに進む。

訪問理美容そのものは理容師法・美容師法に基づく届出制のサービスで、ケアマネジャーの許可や施設の承認がなければ利用できない制度ではない。しかし、要介護度が高い方や医療的ケアがある方の場合、事業者が事前に把握しておくべき情報(体位変換の可否、麻痺の有無、認知症の周辺症状、酸素療法の有無など)を家族だけで正確に伝えるのは難しい場面がある。ここでケアマネジャーや施設スタッフが間に入ることで、情報の抜け漏れを防ぎ、当日の事故やトラブルを避けやすくなる。

厚生労働省も平成29年の通知「在宅の高齢者に対する理容・美容サービスの積極的な活用について」で、理美容サービスは高齢者の生活の質(QOL)の維持・改善に資するものと位置づけている。ケアマネジャーがケアプラン全体の中でこうしたサービスの必要性を検討する土台として、この通知の考え方を押さえておくと話がスムーズになる。

ケアマネジャー・施設スタッフとの連携

02在宅(居宅)の場合:ケアマネジャーに相談する具体的な流れ

在宅で暮らす方が訪問理美容を利用する場合、まずケアマネジャーに相談するのが最も確実な入口になる。

自治体によっては、訪問理美容サービスを高齢者福祉施策として制度化しており、その申請導線として「まずケアマネジャーに相談する」フローを明示しているケースがある。例えば神戸市の「訪問理美容サービス」は、65歳以上・要介護4または5等の在宅高齢者を対象に、ケアマネジャー(地域の「えがおの窓口」)へ相談することで制度案内・申請書の受け渡しを受けられる仕組みになっている。横浜市の「訪問理美容サービス事業」も同様に、要介護4・5、または要支援1〜要介護3で福祉保健センター長が必要と認めた方を対象とし、申請窓口は区の高齢・障害支援課または地域包括支援センターとしている。

こうした自治体独自の助成制度を使わず、全額自費で民間の訪問理美容事業者に直接依頼する場合でも、ケアマネジャーに一声かけておくメリットは大きい。ケアプラン上の他サービス(訪問介護・訪問看護等)とのスケジュール調整がしやすくなるほか、体調変化があった際に事業者へ伝わる情報の一貫性が保たれる。相談時は「利用したい時期」「希望する施術内容(カット・シェービング・フットケア等)」「自治体の助成制度を使うか自費でお願いするか」を明確に伝えると、ケアマネジャーも判断しやすい。

03施設入所の場合:施設スタッフへの相談と確認事項

介護施設に入所している場合は、まず施設の生活相談員やフロアスタッフに相談し、施設が出張美容室と契約しているか、個別の事業者を呼び入れることが可能かを確認する。

施設によっては提携の出張美容室が定期的に訪問しており、その枠に申し込むだけで手続きが完結する場合がある。一方、提携先がない、または家族が希望する事業者を個別に呼びたい場合は、施設側の受け入れ体制(面会・外部業者の出入りに関するルール、感染対策上の制約、施術スペースの確保など)を事前にすり合わせる必要がある。

施設スタッフに確認しておきたい主な事項を整理すると次のとおり。

確認事項確認する相手ポイント
提携の出張美容室の有無生活相談員・フロア担当提携先があれば手続きが簡略化される
外部事業者の受け入れ可否施設管理者・生活相談員身分証提示・事前登録が必要な施設もある
施術スペースの確保フロア担当・看護職員居室内か共用スペースかで機材が変わる
医療的ケアの有無の共有看護職員酸素療法・経管栄養等は事業者に必ず事前共有
施術当日の見守り体制フロア担当体位変換介助が必要な場合は職員の同席可否を確認

医療的ケアが必要な方の場合、施術の可否そのものを施設スタッフや訪問理美容事業者が医学的に判断することはできない。酸素療法・経管栄養・褥瘡がある等の状態は、事前に施設の看護職員・主治医・訪問看護に相談し、施術中の対応方針を確認したうえで事業者に共有する流れが安全である。

04事業者に伝えておくべき情報とタイミング

ケアマネジャーや施設スタッフを介するかどうかにかかわらず、訪問理美容事業者に事前共有しておくと当日がスムーズになる情報がある。

具体的には、要介護度や日常生活の自立度、車椅子・寝たきりなど体位に関する情報、認知症の有無と対応時の留意点(大きな音や見慣れない器具への反応など)、アレルギーの有無、そして酸素療法や経管栄養など医療的ケアの有無である。これらは施術メニューの選定や所要時間の見積もりにも関わるため、初回問い合わせの時点で伝えておくと、事業者側も準備がしやすい。

なお、医療的な処置が必要な状態(褥瘡の処置、医療用の巻き爪治療等)は訪問理美容・非医療フットケアの対象外であり、医療機関や訪問看護に相談すべき領域である。ケアマネジャーや施設スタッフに相談する段階で、この境界について認識をすり合わせておくと、当日「対応できない」というトラブルを避けやすい。

一般社団法人日本訪問福祉理美容協会が認定する「訪問福祉理美容師」の研修内容には、高齢者・認知症理解などの基礎知識に加えて、施設スタッフや利用者とのコミュニケーションスキルの習得が組み込まれている。こうした資格を持つ担当者であれば、施設スタッフとの情報共有にも慣れているケースが多く、事業者選びの一つの目安になる。

05連携がうまくいかないときの相談先

ケアマネジャーや施設スタッフに相談しても対応が進まない、あるいは施設側が外部事業者の受け入れに消極的な場合は、無理に押し進めず、まず理由を確認することが大切である。

感染対策や人員体制上の制約であれば、施設が提携する出張美容室の利用や、面会時間帯の調整で解決できることもある。逆に、そもそも訪問理美容の必要性についてケアマネジャーの理解が得られない場合は、厚生労働省の通知にあるとおり理美容サービスが生活の質の維持・改善に資するものと位置づけられている点を伝え、ケアプラン上の位置づけを改めて相談するとよい。

それでも折り合いがつかない場合は、地域包括支援センターや自治体の高齢福祉担当窓口に相談する方法もある。特に自治体独自の訪問理美容助成制度がある地域では、地域包括支援センターも申請窓口を兼ねていることが多く、ケアマネジャー以外の相談ルートとして機能する。

06デイサービス利用中に理美容を受けたい場合:保険外サービス組み合わせのルール

在宅で暮らしながらデイサービス(通所介護)に通っている方には、デイサービスの滞在中に理美容サービスを受けるという選択肢もある。厚生労働省は平成30年9月28日の通知「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(老高発0928第1号ほか)で、通所介護の利用中に利用者の自己負担で理美容サービスを受けられることを明確にしている。

この通知のポイントは次のとおり。まず、理美容サービスに要した時間は通所介護の提供時間には含めず、理美容の前後の通所介護の時間は合算して1回のサービスとして扱う。つまり、デイサービスで過ごす一日の中に「保険外の理美容の時間」が明確に区分されて挟み込まれる形になる。また、事業者側には、保険外サービスの内容・提供時間・利用料等を文書で丁寧に説明して利用者の同意を得ること、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)へサービス内容や提供時間等を報告することが求められている。費用は介護保険給付の対象外で全額自己負担となるため、料金体系は事前にデイサービスまたは理美容事業者に確認しておく。

家族の立場では、「デイサービスの日にまとめて散髪も済ませたい」と考えたら、まずデイサービスの生活相談員に提携する理美容事業者の有無と受け入れ可否を確認し、あわせてケアマネジャーにもその意向を伝えておくとよい。通知上、保険外サービスの情報は必要に応じて居宅サービス計画(ケアプラン)に記載されることも想定されており、ケアマネジャーが把握していれば送迎や他サービスとの時間調整も円滑になる。なお、ショートステイ(短期入所)の利用中に理美容を受けたい場合は、施設入所の場合と同様に、外部事業者の受け入れ体制や提携先の有無を事業所ごとに確認する必要がある。

07そもそも出張理美容の対象になるか:法令上の要件とケアマネジャーの情報の役割

訪問理美容の利用を検討する際の前提として、理容師法・美容師法は理容所・美容所以外の場所での施術を原則として認めておらず、政令で定める特別な事情がある場合に限って出張理美容(出張理容・出張美容)が可能になるという法令上の枠組みを押さえておきたい。理容師法施行令第4条第1号・美容師法施行令第4条第1号は「疾病その他の理由により理容所(美容所)に来ることができない者」への施術を認めており、厚生労働省は平成28年3月24日の通知(生食衛発0324第1号)でこの対象者の考え方を具体的に示している。

同通知によれば、疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にあり、その状態の程度や生活環境に鑑みて社会通念上、理容所・美容所に来ることが困難と認められる方が対象となる。身体を動かすことが難しい方だけでなく、認知症や記憶・意識障害等のために店舗の椅子に座って施術を完了することが難しい方も含まれる。さらに、自宅等で常時、乳幼児の育児や重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っており、他の家族の援助や行政等のサービスを利用することが困難な介護者自身も対象になり得るとされている。「介護に追われて自分が美容室に行けない」家族が、本人の施術に合わせて自宅で施術を受けられる可能性がある点は、意外に知られていない。

事業者は依頼を受ける際、利用者がこの「来店が困難」という要件に当てはまるかを確認したうえで施術を行う。このとき、要介護度や移動の困難さ、認知症の状態などを客観的に説明できるのがケアマネジャーや施設スタッフである。家族の説明だけでは事業者が判断に迷うケースでも、日頃から本人の状態を把握している専門職からの情報があれば確認が円滑に進む。ケアマネジャー等との連携は、当日の安全確保のためだけでなく、法令上の要件確認をスムーズにするうえでも意味がある。なお、出張理美容の具体的な衛生措置や届出の要否は都道府県等の条例で定められており、地域によって運用が異なる点にも留意したい。

08初回から継続利用まで:連携の実務フロー

初めて訪問理美容を利用するときから継続利用まで、連携の実務は次のような流れで進めるとスムーズである。

  1. 相談・意向の共有:日程に余裕を持って、在宅ならケアマネジャー、施設なら生活相談員に「訪問理美容を利用したい」と伝える。希望する施術内容(カット・シェービング・フットケア等)と、自治体の助成制度を使うか自費かをこの段階で整理しておく。
  2. 事業者選定と事前ヒアリング:事業者への問い合わせ時に、本記事で挙げた心身の状態に関する情報を共有する。ケアマネジャーや施設スタッフに口添えを頼むと抜け漏れが減る。
  3. 日程調整:在宅なら訪問介護・訪問看護・デイサービスの曜日と重ならない時間帯を、施設なら入浴日・行事・面会ルールとの兼ね合いを、それぞれケアマネジャーや施設スタッフと調整する。
  4. 当日:体調がすぐれない場合は無理をせず延期する。延期・キャンセルの連絡期限や条件は事前に事業者へ確認しておく。家族の立ち会いが必要か、施設の場合は職員の見守りが可能かも事前に決めておく。
  5. 事後の共有:施術中の様子(疲労の程度、座位保持の状況、認知症の方の反応など)をケアマネジャーや施設スタッフに伝えておくと、次回以降の施術内容やケア全体の調整に生かせる。

継続利用の段階では、ケアマネジャーが行う定期的なモニタリング(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に基づき、利用者の状況を継続的に把握する業務)の機会に、理美容の利用状況や本人の変化を伝える方法が実務的である。本人・家族・各サービス事業者が集まるサービス担当者会議の場で共有すれば、訪問介護や訪問看護の担当者にも情報が行き渡る。

体調や要介護度が変わったときは、椅子に座った施術からベッド上での施術への変更など、施術方法の見直しが必要になることがある。状態変化の情報はケアマネジャーや看護職員を通じて正確に事業者へ伝えたい。判断に迷う医療的な事柄(褥瘡や皮膚トラブルへの対応、巻き爪の治療等)は訪問理美容・非医療フットケアの対象外であり、主治医・訪問看護・施設の看護職員が相談先となる。

FAQ

このガイドのよくある質問

利用できます。訪問理美容は理容師法・美容師法に基づく届出制のサービスで、ケアマネジャーの許可が必須の制度ではありません。ただし、要介護度が高い方や医療的ケアがある方は、心身の状態を正確に事業者へ伝えるためにケアマネジャーに相談しておくと安全です。自治体独自の助成制度を利用する場合は、ケアマネジャーへの相談が申請の入口になっていることもあります。
施設の受け入れ方針によります。提携の出張美容室がある施設では個別の事業者を断られる場合もあれば、事前登録・身分証提示等の手続きを経て受け入れ可能な施設もあります。まず生活相談員やフロア担当に、外部事業者の受け入れ可否と必要な手続きを確認してください。
施術の可否そのものは訪問理美容事業者や施設スタッフが医学的に判断できる事柄ではありません。酸素療法・経管栄養・褥瘡などがある場合は、まず主治医や訪問看護、施設の看護職員に施術中の対応方針を確認し、その内容を事業者に共有する流れが安全です。訪問理美容・非医療フットケアはあくまで医療的ケアの対象外であることを踏まえて相談してください。
全国共通ではなく、実施の有無・対象要件・申請窓口は自治体ごとに異なります。例えば神戸市は要介護4・5等の在宅高齢者を対象にケアマネジャー経由での相談を案内し、横浜市は要介護4・5または福祉保健センター長が必要と認めた方を対象に区の窓口や地域包括支援センターで申請を受け付けています。お住まいの自治体の高齢福祉担当窓口かケアマネジャーに確認してください。
まずは理由を確認し、施設側の受け入れ体制や日程調整の問題であれば解決できることもあります。厚生労働省は理美容サービスを高齢者のQOL維持・改善に資するものと位置づけており、この考え方を踏まえてケアプラン上の位置づけを相談する方法もあります。それでも進まない場合は、地域包括支援センターや自治体の高齢福祉担当窓口へ相談するルートもあります。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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