訪問理美容・出張美容の利用は、ケアマネジャーや施設スタッフに心身の状態を事業者へ伝える橋渡し役を担ってもらうと安全かつスムーズに進む。
訪問理美容そのものは理容師法・美容師法に基づく届出制のサービスで、ケアマネジャーの許可や施設の承認がなければ利用できない制度ではない。しかし、要介護度が高い方や医療的ケアがある方の場合、事業者が事前に把握しておくべき情報(体位変換の可否、麻痺の有無、認知症の周辺症状、酸素療法の有無など)を家族だけで正確に伝えるのは難しい場面がある。ここでケアマネジャーや施設スタッフが間に入ることで、情報の抜け漏れを防ぎ、当日の事故やトラブルを避けやすくなる。
厚生労働省も平成29年の通知「在宅の高齢者に対する理容・美容サービスの積極的な活用について」で、理美容サービスは高齢者の生活の質(QOL)の維持・改善に資するものと位置づけている。ケアマネジャーがケアプラン全体の中でこうしたサービスの必要性を検討する土台として、この通知の考え方を押さえておくと話がスムーズになる。

