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介護りびようさーち
利用を始める

訪問理美容・出張美容を利用するまでの流れ

Published
作成日: 2026年7月5日
Updated
最終更新日: 2026年7月7日

訪問理美容・出張美容を利用するまでの流れを、問い合わせ窓口の選び方から初回施術後の継続利用まで6ステップで解説。制度上の位置づけや介護保険との違いも一次情報に基づき整理する。

01訪問理美容・出張美容は「問い合わせ→ヒアリング→初回施術→継続利用」の4段階で進む

訪問理美容・出張美容は、外出が難しい高齢者・要介護者・障害のある方向けに、理容師・美容師が自宅や施設まで出張してカットやシェービング、フットケアなどを行うサービスです。利用の流れは大きく「問い合わせ」「ヒアリング・見積もり」「初回施術」「継続利用」の4段階で進みます。

訪問理美容は、通常の理容室・美容室での施術とは異なり、事業者を探す段階から確認すべき点がいくつかあります。理容師法・美容師法では、理容師・美容師は「美容所(理容所)以外の場所で施術をしてはならない」と定められており、出張理容・出張美容はこの原則に対する例外として法令上位置づけられています(美容師法第7条、理容師法・美容師法の各施行令)。つまり、誰でも自由に訪問施術を行えるわけではなく、対象者や状況が一定の条件に当てはまる場合に限って認められている仕組みです。

この記事では、実際に利用を申し込んでから初回施術、その後の継続利用までの流れを順を追って説明します。あわせて、介護保険との関係や、どの窓口に相談すればよいかという制度面の整理も行います。

利用するまでの4段階

02ステップ1: 利用対象になるかを確認する

訪問理美容・出張美容を申し込む前に、まず自分(またはご家族)が制度上の「出張が認められる対象」に当てはまるかを確認しておくと、事業者とのやり取りがスムーズになります。

東京都保健医療局や神奈川県の案内によると、出張理容・出張美容が認められるのは主に次のようなケースです。

  • 疾病その他の理由により来所して施術を受けることが困難な人(寝たきり、要介護状態など)
  • 身体に障害があり歩行が困難な人
  • 育児や介護のために外出が難しい人
  • 婚礼その他の儀式の直前で、事情により来所が困難な人
  • 理容所・美容所が近くにない地域に住む人
  • 社会福祉施設に入所・通所している人

これらのケースに該当する場合、制度上は訪問理美容・出張美容の対象になり得ます。ただし実際に対応できるかは事業者ごとに異なるため、次のステップで具体的な状況を伝えて確認してください。

なお、出張理容・出張美容を行う事業者は、理容所・美容所を持たずに出張のみで営業する場合も、理容師法・美容師法に基づき保健所への出張理容・出張美容の届出が必要です。利用者側が事前に自治体へ申請するような手続きは不要ですが、届出そのものは事業者側の法令上の義務です。あわせて、出張時も理容所・美容所で施術を受ける場合と同様の衛生上の措置(器具の消毒等)を講じることが事業者に義務付けられています。初めて依頼する事業者には、届出の状況や衛生管理の方法をあわせて確認しておくと安心です。

03ステップ2: 相談窓口を決める(介護保険は使えない点に注意)

次に、どの窓口を通じて申し込むかを決めます。厚生労働省の通知(在宅の高齢者に対する理容・美容サービスの積極的な活用について、平成29年3月13日付)では、在宅高齢者が利用できる理容・美容サービスを次の5つに整理しています。

サービスの種類内容介護保険の適用
出張理容・出張美容理容師・美容師が自宅等へ出張してカット等を行う対象外(全額自費)
訪問介護の「身体整容」訪問介護員(ホームヘルパー)が行う整容の範囲内のケア介護報酬に含まれる
介護保険外サービス訪問介護の前後に別途行う出張理容・美容対象外(別料金)
市町村特別給付事業介護保険料を財源に市区町村が独自に実施市区町村により異なる
市町村独自事業自治体単独の助成・派遣事業自治体の制度による

ここで重要なのは、訪問理美容・出張美容そのものは介護保険の給付対象ではなく、全額自費サービスであるという点です。訪問介護員が行う「身体整容」は整髪・爪切りなど限られた範囲のケアであり、カット・カラー・パーマ・本格的なフットケアなどは含まれません。「ヘルパーさんに頼んでいるから安く済む」という誤解をしないよう注意が必要です。

一方で、お住まいの自治体によっては、独自の助成制度や派遣事業を設けている場合があります。金額や対象要件は自治体ごとに異なるため、詳細は市区町村の高齢福祉担当窓口・地域包括支援センターに確認してください。ケアマネジャーがついている場合は、まずケアマネジャーに相談すると、地域の制度や事業者情報を教えてもらえることがあります。

04ステップ3: 事業者を探して問い合わせる

利用対象と窓口の見通しがついたら、実際に事業者を探して問い合わせます。訪問理美容・出張美容の事業者を選ぶ際は、以下の点を確認すると失敗が少なくなります。

  • 理容師・美容師の国家資格を保有しているか(訪問対応を行うにも、この国家資格は必須です)
  • 自宅・施設の住所が営業エリアに含まれているか
  • 対応可能な施術メニュー(カット、カラー、パーマ、フットケア〔爪切り・角質ケアなど非医療のケアに限る〕、メイクセラピー等)
  • 寝たきり・車椅子・認知症など、本人の状態に対応できるか
  • 出張理容・出張美容の届出状況、賠償保険の加入状況

なお、フットケアには、爪切りや角質ケアなど非医療の範囲で行うものと、糖尿病足病変等に対する医療的フットケア(医療処置)が存在します。訪問理美容・出張美容で対応できるのは非医療の範囲に限られ、医療的フットケアは対象外です。医療的な処置が必要な場合は、医療機関や訪問看護に相談してください。

なお、訪問理美容の現場では、国家資格に加えて「訪問福祉理美容師」などの民間認定資格を持つ理美容師も増えています。たとえば一般社団法人日本訪問福祉理美容協会(JVBWA)は、理容師・美容師の国家資格保有者を対象に、高齢者・身体が不自由な方への正しい介助方法や訪問時の知識を学ぶ認定制度を運営しています。こうした資格は法律上の必須要件ではありませんが、高齢者対応の経験・知識を示す一つの目安として参考にできます。

問い合わせの際は、電話・問い合わせフォームのいずれでも構いませんが、本人の状態(要介護度、認知症の有無、医療的ケアの有無など)、希望メニュー、希望日時をできるだけ具体的に伝えると、その後のヒアリングが円滑に進みます。

05ステップ4: ヒアリング・見積もりを受ける

問い合わせ後は、事業者による電話または訪問でのヒアリングが行われるのが一般的です。ヒアリングでは主に次のような内容が確認されます。

  • 本人の身体状況(寝たきり、車椅子、立位保持の可否など)
  • 認知症の有無や、施術中に落ち着いて過ごせるか
  • 医療的ケアの有無(酸素療法、経管栄養、点滴等)
  • 希望する施術メニューと所要時間の見込み
  • 訪問先の環境(自宅の部屋の広さ、電源・水道の有無、駐車場の有無等)

医療的ケアがある場合、訪問理美容・出張美容の対応可否は事業者ごとの判断になります。本サービスは医療行為ではないため、たんの吸引や医療処置そのものへの対応はできません。医療的ケアが必要な状態や、体調管理に不安がある場合は、事前に主治医・訪問看護師に相談し、施術の可否について助言を受けることをおすすめします。

ヒアリングの内容をもとに、事業者から見積もりが提示されます。訪問理美容・出張美容は自費サービスであり、費用は施術メニューの内容、所要時間、出張距離、個別訪問か施設契約かなどによって変わります。具体的な金額は事業者ごとに異なるため、必ず見積もりの内容を確認し、出張費・交通費の有無や、キャンセル時の扱いについてもあわせて質問しておくと安心です。

06ステップ5: 初回施術を受ける

見積もりに合意したら、実際の訪問日を決めて初回施術となります。初回は、事業者が本人の体調や環境を直接確認しながら進めるため、通常より時間に余裕を持って予定を組んでおくとよいでしょう。

施設に入所している場合は、事前に施設スタッフやケアマネジャーとの連携が必要になることがあります。訪問日時の調整、施術スペースの確保、本人の体調確認などを、事業者・施設・ご家族の三者で共有しておくと、当日の進行がスムーズです。この連携の具体的な進め方は「ケアマネジャー・施設スタッフとの連携」の記事で詳しく解説しています。

また、初回施術に向けてどのようなものを準備しておくとよいか(本人の体調確認シート、施術に使うタオル・エプロンの要否、支払い方法の確認等)は、「問い合わせから初回施術までに準備するもの」の記事にまとめています。あわせて確認しておくと、当日慌てずに済みます。

出張時も、理容所・美容所で施術を受ける場合と同様の衛生上の措置(器具の消毒、清潔なタオルの使用等)を講じることが法令上求められています。初回施術の際に、衛生管理の様子を実際に確認しておくと、次回以降も安心して依頼しやすくなります。

07ステップ6: 継続利用と次回予約

初回施術で相性や仕上がりに満足できれば、次回以降は定期的な利用へと移行するのが一般的です。多くの事業者は、次回の予約を施術当日にその場で相談できる体制を整えています。

継続利用にあたっては、以下の点を事業者とあらかじめ取り決めておくと、後々のトラブルを防げます。

  • 定期利用の頻度(月1回、2ヶ月に1回など)と次回予約の取り方
  • キャンセル・日程変更が必要になった場合の連絡方法とルール
  • 体調急変時や施設の行事と重なった場合の振替対応

予約・キャンセルの具体的なルールは事業者ごとに異なるため、詳細は「予約方法とキャンセル・日程変更のルール」の記事を参照してください。

なお、施設として出張美容室の定期導入を検討している場合は、個人利用とは異なる契約形態(施設契約)や調整事項が発生します。施設担当者の方は「施設が出張美容室を導入するまでの流れ」の記事もあわせてご確認ください。

08理容師と美容師では頼める施術が異なる: 顔剃りを希望する場合は特に確認を

訪問理美容の事業者には、理容師が対応するところ、美容師が対応するところ、両方の資格者が在籍するところがあります。法律上、理容師と美容師では行える施術の範囲が異なるため、希望するメニューによっては依頼先の選び方に直接影響します。

理容師法では、理容は「頭髪の刈込み、顔そり等の方法により、容姿を整えること」と定義されており(理容師法第1条の2)、顔剃り(シェービング)は理容師の業務とされています。一方、美容師法における美容は「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」(美容師法第2条)とされ、美容師が行える顔剃りは、旧厚生省の通知(昭和23年12月8日衛発第382号)で「化粧に附随した軽い程度の顔そり」に限ると整理されています。つまり、カミソリを使った本格的なひげ剃り・顔剃りを希望する場合は、理容師が訪問できる事業者を選ぶ必要があります。

寝たきりのご家族のひげ剃りを定期的に頼みたい、というケースは訪問理美容では少なくありません。問い合わせの段階で「ひげ剃り・顔剃りを希望している」ことを伝え、理容師が訪問できるかを確認しておくと、当日になって対応できないという行き違いを防げます。逆に、カラー・パーマ・メイクセラピーといったメニューは美容師の対応領域が中心になるため、希望メニューに合わせて資格者の在籍状況を確認するのが確実です。

なお、電気かみそりによる日常的なひげの手入れは、訪問介護の「身体整容」の範囲で行われている場合もあります。どこまでを訪問理美容に依頼するかは、普段のケア状況とあわせて事業者やケアマネジャーに相談してみてください。

09自治体の助成制度を使う場合は「利用前の申請」が基本

ステップ2で触れたとおり、市区町村によっては訪問理美容の費用を助成する独自事業があります。この助成を使う場合、通常の問い合わせの流れに「自治体への事前申請」というステップが加わる点に注意が必要です。

実際の自治体の公開情報を見ると、おおむね次のような流れになっています。

  • 川崎市の例: 65歳以上・市内在住で在宅生活・要介護3〜5・理美容院に行けない方、という要件をすべて満たす人が対象。区役所の窓口に事前に申請し、利用決定通知とともに利用券の交付を受けてから、協力店の中から申込先を選んでサービスを利用する(年間の利用回数に上限あり)。
  • 神戸市の例: 65歳以上・要介護4または5・在宅の高齢者が対象。ケアマネジャーに相談して申請書を入手し、郵送で申請する。審査後に利用券が送付され、指定事業者に連絡して利用する。継続利用する場合も、要介護状態等の確認のため毎年度の申請が必要。

ここから読み取れる共通の注意点は次の3つです。

  1. 利用券の交付を受けてから施術を受けるのが原則。申請前に利用したサービスは助成の対象にならないのが一般的なため、「申請→利用券の交付→利用」の順番を守ってください。
  2. 対象要件(年齢・要介護度・在宅かどうか)や利用回数の上限は自治体ごとに異なる。同じ「訪問理美容助成」という名前でも中身は別物と考え、必ずお住まいの市区町村の高齢福祉担当窓口か地域包括支援センターで確認してください。
  3. 利用できる事業者が、自治体の指定事業者・協力店に限られている場合がある。依頼したい事業者が決まっている場合は、その事業者が助成の対象になるかを申請前に確認しておくとスムーズです。

助成の有無や内容は年度によって見直されることがあります。ここで挙げた例も執筆時点の公開情報に基づくものなので、申請時には必ず最新の案内を確認してください。

10入院・施設入所・要介護度の変化があったときは利用条件を見直す

継続利用が始まった後も、本人の状況が変わったときには、利用条件の見直しが必要になることがあります。代表的な4つの場面を整理します。

  • 入院した場合: 入院中の理美容は病院の管理下での対応になるため、外部の訪問理美容がそのまま入れるとは限りません。施術の可否は入院先の医療機関に確認してください。定期予約が入っている場合は、早めに事業者へ連絡して日程を調整しましょう。
  • 施設に入所した場合: 川崎市・神戸市の例のように、自治体の助成は「在宅」の高齢者を対象としているものが多く、施設入所により助成の対象外となる場合があります。また、施設によっては提携する出張理美容が既に定期訪問していることもあるため、まずは施設の相談員や生活相談担当に確認するのが近道です。
  • 要介護度が変わった場合: 助成の対象要件は要介護度で区切られていることが多いため、認定の更新や区分変更があったときは、引き続き助成の対象かどうかをあらためて確認してください。神戸市のように、毎年度の申請を通じて要介護状態等を確認する自治体もあります。
  • 医療的ケアが増えた場合: 新たに酸素療法や経管栄養などが始まったときは、事業者に本人の状況を伝え直すとともに、施術を受けてよい状態かどうかを主治医・訪問看護師に相談してください。訪問理美容は医療行為には対応できないため、体調面の判断は医療職に委ねるのが安全です。

いずれの場合も、状況の変化をケアマネジャー・事業者・家族の間で共有しておくと、再開時の調整が円滑になります。

FAQ

このガイドのよくある質問

訪問理美容・出張美容そのものは介護保険の給付対象外で、全額自費のサービスです。訪問介護員が行う「身体整容」は介護報酬に含まれますが、対応範囲は整髪など限られたケアにとどまり、カット・カラー・パーマ・本格的なフットケアなどは含まれません。お住まいの自治体によっては独自の助成制度がある場合があるため、詳細は市区町村の高齢福祉担当窓口にご確認ください。
疾病や要介護状態で来所が困難な人、身体障害により歩行が難しい人、育児・介護で外出が難しい人、社会福祉施設に入所・通所している人など、一定の状況にある方が対象です。理容師法・美容師法上、出張施術は本来禁止されている美容所・理容所以外での施術の例外として認められている仕組みのため、事業者に問い合わせる際は本人の状況を具体的に伝えるとスムーズです。
訪問理美容・出張美容は医療行為ではないため、たんの吸引や医療処置そのものへの対応はできません。酸素療法や経管栄養などの医療的ケアがある場合の対応可否は事業者ごとの判断となるため、問い合わせ時に必ず状況を伝えて確認してください。体調管理に不安がある場合は、事前に主治医や訪問看護師に相談することをおすすめします。
事業者の予約状況や地域によって異なりますが、問い合わせ後にヒアリング・見積もりを経て日程を調整する流れになるため、一定の準備期間を見込んでおくと安心です。婚礼など日程が決まっている用件がある場合は、早めに問い合わせることをおすすめします。
理容師・美容師の国家資格保有は必須です。加えて、出張理容・出張美容を行うこと自体への行政への届出は法令上不要とされていますが、自治体によっては事前に保健福祉事務所へ相談することが推奨されています。利用者側からは、事業者が国家資格を保有しているか、営業エリアや衛生管理の体制がどうなっているかを確認するとよいでしょう。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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