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介護りびようさーち
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施設が出張美容室を導入するまでの流れ

Published
作成日: 2026年7月6日
Updated
最終更新日: 2026年7月7日

介護施設が出張美容室(訪問理美容)を新規導入する際の、事業者選定から契約、環境整備、利用開始までの実務フローを、行政届出の役割分担を含めて解説する記事。

01施設向け出張美容室とは―結論と導入の全体像

施設向け出張美容室とは、理美容師が特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに出向き、入居者に理容・美容サービスを提供する仕組みで、来所困難な高齢者向けの制度です。

導入を検討する施設担当者がまず押さえておきたいのは、「行政への届出は施設ではなく理美容師本人が行う」という役割分担です。理容師法・美容師法上、理美容師は原則として理容所・美容所以外の場所で施術できませんが、疾病や要介護状態で来所が困難な人、社会福祉施設等の入所者に対しては、出張理容・出張美容が法令上の例外として認められています。この特例に基づき、多くの自治体では、実際に施術を行う理美容師本人(または所属する理美容所)が、業務を開始する前日までに管轄の保健所へ届出を行う運用となっています。ただし届出の要否・様式・届出先・有効期間の扱いは自治体によって差が大きく、そもそも届出自体を求めていない自治体(一部の特別区など)も存在するため、「全国一律の手続き」と決めつけないことが大切です。

つまり施設側がやるべきことは、保健所への申請書類を用意することではなく、(1)信頼できる事業者を探して選定する、(2)契約条件を確認して合意する、(3)施術に必要な環境(スペース・電源・水回りなど)を整える、(4)利用者・家族への案内と同意確認を行う、という4つの実務です。この分担を誤解したまま「施設が届出をしなければ」と思い込んでしまうと、事業者とのやり取りで手間取ることがあるため、最初に整理しておくことをおすすめします。

施設が出張美容室を導入するまでの5ステップ

02ステップ1: 事業者を探す・比較検討する

最初のステップは、施設のエリアで対応可能な出張理美容の事業者を探し、比較検討することです。探し方には主に3つのルートがあります。

1つ目は、地域の理容組合・美容組合や、NPO法人日本理美容福祉協会が提供する「全国訪問理美容センター検索」のような一次情報の入口を使う方法です。同協会は「福祉理美容士」という民間の技能認定資格を設けており、国家資格(理容師・美容師)を持つ人がさらに、寝たきりの方への技法や介護福祉の基礎知識、介助方法を学んだうえで認定されます。この資格の有無は、施設が事業者を選ぶ際の一つの目安になります。

2つ目は、既に他の施設で実績のある事業者を紹介してもらう方法、3つ目は介護りびようさーちのような施設向け出張美容室の検索・比較サービスを使う方法です。比較する際は「資格・研修歴」「対応可能な要介護度」「感染症対策の実施状況」「訪問可能な曜日・時間帯」「キャンセル・変更時の対応」を必ず確認しましょう。

03ステップ2: 見積もり・条件確認と契約

事業者の候補が絞れたら、見積もりを取り、契約条件を具体的に確認します。料金は施術メニュー(カット・パーマ・カラー・シャンプーなど)や出張距離、施設までの移動時間によって変動するため、複数事業者から見積もりを取り、比較したうえで自費サービスとしての料金体系を利用者・家族に説明できるようにしておくことが重要です。

契約時に確認すべき主な項目は次の通りです。

確認項目具体的な内容
資格・届出状況理容師・美容師免許の有無、出張業務の届出(保健所への届出済み証等)を保有しているか
対応可能な利用者像要介護度、車椅子・ベッド上での施術可否、認知症の方への対応経験
実施頻度・スケジュール月何回訪問するか、定例日か個別予約制か
費用と支払い方法メニューごとの料金、出張費の有無、施設一括請求か利用者個人払いか
キャンセル・災害時対応体調不良時の振替、感染症流行時の休止判断基準
保険・トラブル対応施術中の事故に備えた保険加入の有無、苦情窓口

この段階で、契約主体が「施設と事業者」なのか「利用者個人と事業者」なのかも明確にしておきましょう。施設が窓口となって複数の理美容師を取りまとめる形態と、個々の利用者・家族が個別に契約する形態の両方があり得ます。

04ステップ3: 行政手続き(保健所への届出)は事業者が行う

出張理容・出張美容を実施するにあたっては、理容師法施行令・美容師法施行令に基づき、多くの自治体で、実際に施術する理美容師本人が業務開始前日までに管轄の保健所へ届出を行う運用となっています。届出先は「主たる出張場所の管轄保健所」「所属する理容所・美容所の管轄保健所」「理美容師の住所地の管轄保健所」など、都道府県によって複数の選択肢から選べる仕組みになっていることが一般的です。一方で、届出の要否や様式・届出先の考え方は自治体によって大きく異なり、届出自体を求めていない自治体(一部の特別区など)もあるため、「業務開始前日までに」という運用はあくまで一般的な例として理解しておく必要があります。

必要書類は、届出書に加えて理美容師免許証の写し、そして施設のある都道府県内の理容所・美容所に所属していない事業者の場合は医師による健康診断書が求められることが一般的です。届出が受理されると「出張業務届出済証」を交付する自治体が多く、有効期間は最長1年間とされている例が目立ちますが、これも全国一律の法定事項ではなく、運用は自治体ごとに異なります。事業者側では、自らの拠点・訪問先の自治体でのルールに応じて更新の管理を行う必要があります。

施設側がこのステップで行うのは、事業者に対して「届出が必要な地域か」「必要な場合は届出が済んでいるか、届出済証を確認させてもらえるか」を尋ねて記録しておくことです。届出の要否・様式・運用細部(有効期間や届出先の考え方)は都道府県・自治体によって異なるため、正確な取り扱いは施設所在地を管轄する保健所へ確認するよう、事業者にも案内しておくと安心です。

05ステップ4: 実施環境の整備と利用者への案内

事業者選定と契約が固まったら、施設側は施術のための環境整備と、利用者・家族への案内を進めます。環境整備で確認しておきたいのは、施術スペース(居室・多目的室・デイルームなど)の確保、電源の位置、シャンプーが必要なメニューの場合の水回りの利用可否、車椅子やベッドでの施術動線です。事業者は消毒設備や応急医薬品を携行する義務がありますが、施設側でも手指消毒液の設置や換気など、感染対策への協力体制を整えておくと安心です。

利用者への案内では、出張美容室が公的な介護保険サービスではなく自費サービスであること、利用は任意であること、料金は施術メニュー・出張距離により変動し事業者に見積もりを確認する必要があることを、事前に丁寧に説明しておきます。認知症のある利用者や意思確認が難しい利用者については、家族への説明と同意確認も忘れずに行いましょう。

なお、出張美容室はあくまで理容・美容サービスであり、医療的ケア(褥瘡がある部位への処置、著しい皮膚疾患への対応など)は対象外です。皮膚の異常や体調面で気になる点がある場合は、必ず主治医・訪問看護・施設の看護職員に事前相談し、医療判断が必要なケースは理美容師の施術対象から切り分けてください。

06ステップ5: 初回施術と定期実施への移行

環境整備と案内が完了したら、初回の施術日を設定します。初回は利用者の様子や施設スタッフとの連携方法を事業者と確認しながら進め、問題がなければ月1回・隔月など定期的な実施スケジュールに移行するのが一般的な流れです。

定期実施が始まってからも、施設側には継続的な役割があります。利用者の体調変化や新規入居者への案内、事業者の届出済証がある場合はその有効期限の確認、契約内容の見直し(料金改定やメニュー追加への対応)などです。自治体によっては、外出困難な高齢者が理容・美容サービスを受けることを通じてQOL(生活の質)の維持・改善につながるとして、出張理容・美容の活用を案内している例もあり、施設と事業者、地域の関係機関が連携する形で運用が続いていくものと理解しておくとよいでしょう。

自治体によっては、在宅の要介護高齢者向けに理美容費用の一部を助成する登録事業者制度を設けている例もあります(施設入所者は対象外となる制度が多い点に注意が必要です)。施設向けの直接的な助成ではないケースが大半ですが、地域の理美容組合や自治体の高齢福祉担当窓口に問い合わせると、地域特有の支援情報が得られることもあります。

07費用の徴収ルール―「理美容代」は介護保険施設が受け取れる保険外費用

出張理美容の料金は介護保険給付の対象外ですが、特別養護老人ホームなどの介護保険施設では、保険給付とは別に利用者から支払いを受けられる費用として「理美容代」が制度上明記されています。「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)第9条第3項では、食事の提供に要する費用や居住に要する費用と並んで「理美容代」が列挙されており、介護老人保健施設など他の介護保険施設の運営基準にも同様の規定があります。施設が窓口となって理美容代を利用者から徴収し、事業者へまとめて支払う運用は、制度上想定された形だといえます。

ただし、徴収には条件があります。同基準では、これらの費用の支払いを受ける際に、あらかじめ入所者またはその家族に対してサービスの内容および費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得ることが求められています。また、厚生労働省の通知「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号)では、保険給付外の費用徴収全般の考え方として、「お世話料」「管理協力費」といった曖昧な名目での徴収は認められないこと、費用は実費相当額の範囲内であること、運営規程に定めたうえで施設の見やすい場所に掲示することなどが示されています。

実務上は、(1)理美容代を運営規程・重要事項説明書にどう位置づけるか、(2)施設一括徴収か利用者個人払いか、(3)領収書の発行主体は施設と事業者のどちらか、を契約時に決めておくと、会計処理や運営指導の際の説明がスムーズです。なお、介護保険施設以外の施設類型(有料老人ホームなど)では費用徴収の枠組みが異なる場合があるため、入居契約や重要事項説明書上の位置づけを施設ごとに確認して整理する必要があります。判断に迷う場合は、施設の指定権者(都道府県・市区町村の指導監査部門)に確認しておくと安心です。

08デイサービス(通所介護)で導入する場合―サービス提供時間との区分に注意

出張理美容は入所施設だけでなく、デイサービス(通所介護)やデイケアの場でも導入されていますが、通所系サービスの場合は「介護報酬の算定時間との区分」という、入所施設にはない論点が加わります。

理美容は介護保険サービスではないため、通所介護の提供時間中に理美容サービスを受けた場合、その時間を通所介護として介護報酬に含めることはできません。この点は厚生労働省のQ&A(平成14年5月14日 介護保険最新情報Vol.127)や、通知「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日 介護保険最新情報Vol.678)で考え方が示されています。たとえば三重県長寿介護課の整理(令和元年7月「通所介護のサービス提供中の行為と介護報酬の扱いについて」)では、理美容サービスは通所介護をいったん中断して受ける「その他の行為」とされ、中断前後の通所介護の時間を合算して報酬算定する、いわゆる「中抜き」の扱いに該当すると例示されています。

したがって通所系の施設・事業所で導入する場合は、(1)理美容を受ける時間帯を通所介護計画上のプログラムと重ならないように設定する、(2)理美容の時間と料金を通所介護の利用料と明確に区分して説明・記録する、(3)報酬算定の具体的な取り扱いは保険者(市区町村)によって判断が異なり得るため、事前に保険者へ確認する、という3点を押さえておく必要があります。あわせて、担当のケアマネジャー(居宅介護支援事業所)への情報共有も忘れずに行いましょう。

09当日の衛生管理と受け入れ準備―施設側のチェックポイント

出張理美容の衛生水準は、理容師法・美容師法に基づく衛生措置と、厚生労働省の「理容所及び美容所における衛生管理要領」(昭和56年環指第95号)が土台になっています。皮膚に接する布片は客一人ごとに取り替えること、皮膚に接する器具は客一人ごとに消毒することといった衛生措置の義務は、出張施術でも変わりません。自治体の案内(例: 神奈川県「出張理容・出張美容について」)では、清潔な作業衣の着用と顔面作業時のマスク使用、毛をそるために用いる石けん液を客1人ごとに取り替えること、消毒液の適宜交換、布片の代わりに紙製品を用いる場合は清潔なものを客1人ごとに廃棄すること、衛生確保に必要な器具等を十分量携行することなどが求められる措置として整理されています。また、施術者は理容師・美容師免許を証明するもの(免許証の本書または写し)を持参し、求めがあれば提示すること、年1回以上健康診断を受け、結核や伝染性の皮膚疾患などがある場合には出張施術を行わないこととされている例もあります。

こうした事業者側の義務を踏まえたうえで、施設側の当日チェックポイントとしては、(1)施術スペースの事前清掃と換気、(2)施術前後の手指消毒への協力体制、(3)切った毛髪の回収・清掃をどちらが担うかの事前合意、(4)利用者ごとの当日の体調確認と、体調不良時に施術を見送る判断ルール、(5)皮膚に異常(発疹・傷・強いかゆみなど)が見られる利用者の情報共有、が挙げられます。特に(4)(5)については、理美容師は医療的な判断ができないため、施術可否の整理はあくまで施設の看護職員や主治医への相談を通じて施設側で行い、医療的ケアが必要なケースは施術対象から切り分けることが大切です。インフルエンザや感染性胃腸炎などの流行期に施術を中止・延期する判断基準も、事業者と施設の間で文書化しておくと、当日の混乱を防げます。

FAQ

このガイドのよくある質問

原則として届出の主体は施設ではなく、実際に施術を行う理美容師本人です。理容師法施行令・美容師法施行令に基づき、理美容師が業務開始前日までに管轄の保健所へ届出を行います。施設側は「届出済証を保有しているか」を事業者に確認し、記録しておく形で関与します。
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム(健康型を除く)、グループホーム、老人デイサービスセンター、障害者支援施設などの入所者・利用者が対象になり得ます。加えて、疾病や要介護状態で理容所・美容所への来所が困難な人も対象です。具体的な対象範囲は都道府県により多少異なるため、事業者や管轄保健所に確認するとより正確です。
出張美容室は介護保険の対象外である自費サービスのため、料金は施術メニュー(カット・カラー・パーマ・シャンプーなど)や施設までの出張距離によって変動します。具体的な金額は事業者ごとに異なるため、複数の事業者から見積もりを取って比較することをおすすめします。
出張美容室はあくまで理容・美容サービスであり、褥瘡の処置や皮膚疾患への医療的対応などは対象外です。皮膚の異常や体調面で気になる点がある場合は、事前に主治医・訪問看護・施設の看護職員に相談し、医療的判断が必要な場合は理美容師の施術範囲から切り分けて対応してください。
地域の理容組合・美容組合、NPO法人日本理美容福祉協会の訪問理美容センター検索、既に導入している他施設からの紹介、介護りびようさーちのような検索・比較サービスなどが入口になります。選定時は資格・研修歴、対応可能な要介護度、届出状況、感染症対策、キャンセル対応などを比較検討することが重要です。

Sources

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制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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