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介護りびようさーち
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利用頻度の目安と定期利用の決め方

Published
作成日: 2026年7月6日
Updated
最終更新日: 2026年7月7日

訪問理美容・出張美容サービスの利用頻度の目安と、定期利用を決める際の具体的な確認手順を、自治体助成制度の実例(川崎市・横浜市・世田谷区)と厚労省通知を根拠に解説する子記事。

01訪問理美容の利用頻度は「隔月(年6回)」が一つの目安

訪問理美容・出張美容の利用頻度に全国共通の決まりはなく、目安は自治体の助成制度と本人の身体状況から個別に判断します。

結論からいうと、多くの自治体が高齢者向け訪問理美容サービスの助成回数を「年6回=約2ヶ月に1回」に設定しており、これが定期利用ペースを考える際の一般的な参考値になります。たとえば川崎市・横浜市・世田谷区の訪問理美容サービス事業はいずれも年間上限6回(利用券6枚)という共通の枠組みを採っています。

ただし、これはあくまで公的助成の上限であって、「頻度の正解」を国が定めているわけではありません。厚生労働省の通知(平成29年3月13日 生食衛発第313001号)でも、在宅高齢者への理美容サービスの提供方法は(1)訪問介護の身体整容の範囲内、(2)介護保険外の自費サービス、(3)市町村の特別給付事業、の3類型に整理されているのみで、頻度・回数の基準そのものは実施主体(市町村や事業者)の裁量に委ねられています。

つまり、介護りびようさーちに掲載されているような自費の訪問理美容・出張美容サービスを利用する場合、頻度は法令上の制約ではなく、髪の伸び方や体調、本人・家族の希望に応じて事業者と相談しながら決める性質のものだと理解しておくことが大切です。

利用頻度の目安は隔月(年6回)

02自治体助成の「年6回」はどう決まっているか

自治体の訪問理美容サービスがなぜ「年6回」を基準にしているのかを知ると、定期利用の間隔を考えやすくなります。

川崎市の「訪問理美容サービス」は65歳以上で要介護3〜5の認定を受け、理美容院への来店が困難な方を対象に、年間6回までの利用を認めています。年6回は単純計算で約2ヶ月に1回のペースであり、多くの人にとって「髪が伸びて気になり始める」タイミングとおおむね合致する回数として設定されていると考えられます。

横浜市の「訪問理美容サービス事業」も同様に年6回までですが、年度途中に申請した場合は申請月に応じて利用可能回数が按分される点に注意が必要です。たとえば年度の後半に要介護認定を受けて申請した場合、フルの6回ではなく残り月数に応じた回数になることがあるため、自治体の窓口で自分の場合の回数を必ず確認しましょう。

世田谷区の「高齢者訪問理美容サービス」も年間最大6枚の利用券支給という枠組みは同じですが、利用者負担額は自治体ごとに異なります(例:世田谷区は他の自治体より低めの負担額を設定)。負担額や申込窓口(区役所の担当課か、あんしんすこやかセンターか等)は自治体によって差があるため、「年6回」という回数の目安だけでなく、居住地の制度詳細は個別に確認することが定期利用の計画を立てるうえで欠かせません。

03定期利用を決める3つの確認ステップ

定期利用のペースを決めるときは、次の3ステップで整理すると判断しやすくなります。

第一に、本人の身体状況と髪・爪・肌の状態の変化スピードを把握します。寝たきりの状態が続くと衛生状態が変化しやすく、季節(夏場は汗や皮脂で不快感が強まりやすい)によっても適切な間隔は変わります。

第二に、自治体の助成対象になるかどうかを確認します。年齢・要介護度の条件を満たすなら、まず自治体の訪問理美容サービスの利用可否と年間回数枠を確認し、その回数を軸に自費サービスで補う頻度を検討すると無理のない計画になります。

第三に、事業者に頻度と費用感を相談します。自費サービスは施術メニュー・出張距離により料金が変動するため、「月1回のカットのみ」「2ヶ月に1回のカット+シャンプー」など複数パターンで事業者に見積もりを確認し、家計と本人の希望のバランスが取れるペースを一緒に決めていくのが実務的な進め方です。

確認ステップ確認する内容確認先
1. 身体状況の把握髪・爪・肌の変化スピード、季節要因本人・家族・普段のケア担当者
2. 助成対象の確認年齢・要介護度、年間回数枠、申請窓口市区町村の担当課・あんしんすこやかセンター等
3. 事業者への相談頻度別の見積もり、出張可否、メニュー内容訪問理美容・出張美容事業者

04要介護度・状況に応じた頻度調整の考え方

自治体の助成は主に要介護3〜5(一部横浜市は要支援1〜要介護3でも福祉保健センター長が特に必要と認めた場合を含む)を対象にしていますが、これは「その要介護度なら年6回が適切」という医学的な基準ではなく、あくまで助成対象を線引きするための行政上の基準です。

実際の頻度は、寝たきりの状態が長く続くほど整容の必要頻度が高まりやすい一方、比較的動ける方であれば2〜3ヶ月に1回程度でも十分というケースもあります。横浜市の制度で「座位の保てる方」が原則対象とされている点からも分かるように、施術を安全に行えるかどうかという体位・姿勢の観点も頻度検討の材料になります。

注意したいのは、訪問理美容・出張美容はあくまで理容師法・美容師法に基づく理美容行為であり、医療的なケア(褥瘡の処置、爪切りに伴う医療行為が必要な場合の巻き爪処置など)は対象外だという点です。皮膚のトラブルや爪の変形、傷などがある場合は、理美容サービスの前に医療機関や訪問看護・かかりつけ医に相談し、施術可能かどうかを事業者・医療者の双方に確認してから頻度を決めるようにしてください。

05定期利用を始める前に事業者へ確認しておきたいこと

頻度を決めたあとは、実際に定期利用として契約する前に、次の点を事業者に確認しておくとトラブルを防げます。

まず、法令上、出張理容・出張美容が認められるのは「疾病、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にあり、社会通念上、理容所・美容所に来店することが困難な者」等に限られます(平成28年3月24日 生食衛発第324001号)。定期利用を依頼する事業者が、この対象要件をきちんと理解し、都道府県への届出(有効期間は最長1年間で、期間満了後は再届出が必要)を適切に行っているかは、初回相談時に確認しておきたいポイントです。

次に、自治体の助成券を使う場合と自費サービスを併用する場合とで、頻度や予約の仕組みが変わることがあります。助成券は自治体から交付を受けたうえで利用者自身が理美容協力店に連絡・予約する仕組みが一般的なので、「助成の年6回」と「それ以外の月の自費利用」を組み合わせたい場合は、事業者に両方の予約枠を柔軟に取れるか確認しましょう。

最後に、季節や体調変化で急に間隔を詰めたい・空けたいというときの対応可否も聞いておくと安心です。定期利用は一度決めたら固定というより、様子を見ながら微調整していくものと捉え、事業者との相談をこまめに行う関係性を作っておくことが、長く安心して使い続けるコツです。継続利用全般のポイントは関連記事の「訪問理美容・出張美容を継続して利用するときのポイント」も参考にしてください。

06髪と爪では適切な頻度が異なる

訪問理美容の頻度を考えるとき、髪(カット)と爪(フットケア・ネイル)では伸びる速さが違うため、適切な間隔も変わってきます。

髪のカットは、好みの長さや清潔感の保ち方によって幅がありますが、隔月(2か月に1回)から3か月に1回程度を目安にする方が多いようです。一方、手足の爪のお手入れは、爪の伸びる速さや割れ・巻き爪の予防の観点から、髪より短い間隔で必要になることもあります。カットとフットケアを同じ事業者に依頼できる場合でも、それぞれ最適な頻度が異なるため、「カットは隔月、爪のケアは月1回」のように分けて考えると、本人の状態に合った利用計画を立てやすくなります。

いずれの場合も、実際の頻度は本人の髪・爪の伸び方や、体調・季節(汗をかきやすい夏場は短めの間隔を好む方もいます)に応じて、事業者と相談しながら調整するのが基本です。

07定期利用の予約はどう管理するか

定期利用を軌道に乗せるには、予約の取り方をあらかじめ決めておくとスムーズです。事業者によっては、次回の訪問日をその場で予約できる場合や、一定の間隔で自動的に訪問日を提案してくれる場合があります。毎回自分で連絡するのが負担になりそうなときは、こうした定期予約の仕組みがあるかを事業者に確認しておくとよいでしょう。

また、本人の体調によっては当日にキャンセルや日程変更が必要になることもあります。定期利用の場合でも、キャンセル・日程変更の連絡期限やキャンセル料の扱いは事前に確認しておきましょう。施設に入居している場合は、施設の行事や入浴日、面会日程との兼ね合いもあるため、施設スタッフと訪問日を調整しておくと、当日の重複を避けられます。予約の管理方法まで含めて事業者と取り決めておくことが、無理なく定期利用を続けるための土台になります。

08まとめ:本人のペースに合わせて無理なく続ける

訪問理美容の利用頻度に、全員に当てはまる正解はありません。自治体助成で採用されている「隔月(年6回)」は一つの目安になりますが、これは特定の要介護度・条件を満たす方を対象とした公的サービスの基準であり、そのまま万人に当てはまるわけではありません。実際には、本人の髪・爪の伸び方、体調、希望する仕上がり、家計面の事情を踏まえ、事業者と相談しながら決めるのが基本です。

定期利用を始める際は、対象条件の確認、頻度と費用の見積もり、キャンセル・日程変更のルール、予約の管理方法を事前にすり合わせておくと、後々の負担が減ります。体調や介護状況が変われば頻度の見直しも必要になるため、無理のないペースで続けられるよう、事業者と柔軟に調整していきましょう。

09継続利用が認められる対象者の考え方

訪問理美容・出張美容を定期的に利用できるのは、理容師法・美容師法上、出張理容・出張美容が認められる対象者に当てはまる方です。具体的には、疾病・骨折・認知症・障害・寝たきり等の要介護状態にあり、社会通念上、理容所・美容所へ来ることが困難と認められる方や、特別養護老人ホーム等の社会福祉施設に入所している方などが該当します。

定期利用を始める前提として、まず本人がこうした対象に当てはまるかを確認しておくと安心です。単に「外出が面倒だから定期的に来てほしい」という理由だけでは対象にならない場合があります。判断に迷う場合は、事業者や、営業エリアを管轄する保健所に確認するのが確実です。要介護認定を受けている方であれば、担当のケアマネジャーが本人の状態を客観的に説明できるため、対象該当性の確認や事業者への情報共有をスムーズに進める助けになります。

10状態の変化に合わせて頻度を見直す

定期利用を続けるうちに、本人の体調や介護状況が変わることがあります。頻度は一度決めたら固定するものではなく、状態の変化に合わせて柔軟に見直すことが大切です。

たとえば、体力が落ちて長時間の施術が負担になってきた場合は、1回あたりの施術内容を軽くして間隔を保つ、あるいはカットとフットケアを別の日に分けるといった調整が考えられます。逆に、季節によって汗をかきやすくなる夏場は、いつもより短い間隔でさっぱりさせたいという希望が出ることもあります。座って受けられていた施術がベッド上での施術に変わるなど、体位に関わる変化があった場合は、対応可能かを事業者に事前に相談してください。

こうした見直しをスムーズに進めるためにも、日頃から担当の理美容師や、ケアマネジャー・施設スタッフと本人の状態を共有しておくとよいでしょう。医療的な処置が必要な状態(褥瘡や皮膚トラブル等)が生じた場合は、訪問理美容・非医療フットケアの対象外となるため、主治医・訪問看護に相談する必要があります。

11まとめ:目安を参考にしつつ、本人に合った頻度を事業者と決める

訪問理美容の利用頻度は、自治体助成で採用されている「隔月(年6回)」が一つの目安になりますが、これは特定の要介護度・条件を満たす方を対象とした公的サービスの基準です。実際には、髪と爪で適切な間隔が異なること、本人の体調や季節、希望する仕上がり、家計面の事情などを踏まえ、事業者と相談しながら決めるのが基本です。

定期利用を始める前には、本人が出張理美容の対象に当てはまるか、頻度と費用の見積もり、予約やキャンセルの管理方法を事前にすり合わせておきましょう。体調や介護状況が変われば頻度の見直しも必要になります。無理のないペースで続けられるよう、担当の理美容師やケアマネジャー・施設スタッフと状態を共有しながら調整していくことが、長く安心して利用するための土台になります。

迷ったときは、まず数回利用してみて、髪や爪の状態と本人の負担感を見ながら次回の間隔を決めていくと、無理のない頻度が自然と定まっていきます。

FAQ

このガイドのよくある質問

国が定める全国共通の頻度基準はありません。厚生労働省の通知でも実施方法の類型は示されていますが、回数・頻度そのものは市町村や事業者の裁量に委ねられています。参考値としては、自治体の助成制度で多く採用されている「年6回(約2ヶ月に1回)」が一つの目安になります。
制度・自治体によって取り扱いが異なるため、まず自治体の担当窓口(高齢福祉担当課やあんしんすこやかセンター等)に確認し、そのうえで利用したい事業者にも助成券利用と自費利用を組み合わせられるか相談することをおすすめします。
自治体の助成制度は多くが要介護3以上を対象としていますが、横浜市のように要支援1〜要介護3でも特に必要と認められれば対象になる例もあります。自費の訪問理美容・出張美容サービスであれば、法令上「理美容所への来店が社会通念上困難な状態」にあれば要介護度にかかわらず利用できる場合があるため、事業者に直接相談するのが確実です。
多くの事業者は季節や体調変化に応じた頻度調整に対応しています。定期利用は一度決めたら固定ではなく、様子を見ながら間隔を詰めたり空けたりできるのが自費サービスの利点です。変更したい場合は早めに事業者へ相談しましょう。日程調整の具体的な手順は関連記事「予約方法とキャンセル・日程変更のルール」もご確認ください。
理美容師が行えるのは理容師法・美容師法の範囲内の施術に限られ、褥瘡の処置や医療的な爪切りなどは対象外です。皮膚トラブルや爪の変形がある場合は、頻度を決める前にかかりつけ医や訪問看護に相談し、理美容施術が可能な状態か確認してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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