担当美容師・理容師の指名・変更は、予約担当や事業者の窓口に直接希望を伝えることで対応してもらえるサービスです。ここでいう「担当変更」は、事業者が保健所に届け出ている出張業務従事者の中から、別の有資格者に付け替えてもらうことを指します。訪問理美容・出張美容は、理容師・美容師本人が保健福祉事務所(保健所)に届出をして初めて実施できる業務です。つまり「誰が施術に来るか」は事業者が個人の裁量だけで決めているのではなく、行政への届出という手続きの上に成り立っています。担当を変えたい・指名したいと感じたら、まずは次の見出しから、伝え方と事業者側の事情を順に確認してください。
担当美容師・理容師の指名や変更の頼み方
- Published
- 作成日: 2026年7月6日
- Updated
- 最終更新日: 2026年7月7日
担当美容師・理容師の指名や変更の頼み方 — 訪問理美容・出張美容を継続利用する中で、担当を変えたい・指名したいときの一次情報に基づく確認手順を解説する子記事
01結論:担当変更は事業者への直接連絡で、届出済みの他スタッフへの付け替えとして扱われる
02なぜ担当変更が「事業者側の手続き」を伴いうるのか
訪問理美容・出張美容の担当者は、無資格の人が代わりに来ることはできません。理容師法・美容師法上、出張理容・出張美容を行えるのは理容師免許・美容師免許を持つ人に限られ、実施にあたっては事前に保健福祉事務所への届出が必要です(群馬県「出張理容・出張美容の届出等について」)。届出済証の有効期間や必要書類、名簿提出の要否は、保健所を設置する自治体(都道府県・保健所設置市・特別区)ごとに条例・要綱で定められており、全国一律の制度ではありません。ここでは一例として、群馬県・さいたま市の案内を紹介します。群馬県の案内では、届出が受理されると「理(美)容師出張業務届出済証」が交付され、有効期間は最長1年とされています。さいたま市の案内では、複数名で出張業務に従事する場合は「出張業務従事者名簿」の提出が求められ、名簿に載っていない理容師・美容師を新たに担当に加えるときは「理・美容所の変更届(従業員追加)」の手続きと、免許証原本・診断書の提出が必要になるとされています。利用者が「別の人にしてほしい」と依頼した場合、事業者はこうした地域ごとの届出ルールに沿って対応することになります(自治体により手続きの詳細は異なります)。具体的には、すでに届出済みの従事者名簿の中から手配する場合と、名簿にいない人を担当させるために変更届を出す場合とが考えられます。希望が通るまでに多少時間がかかることがあるのは、こうした制度上の背景があるためです。
03担当変更・指名の頼み方の基本ステップ
担当の変更や指名そのものの頼み方について、行政が「こう伝えるべき」と定めた公的なルールはありません。以下は一般的な予約サービスの依頼マナーに沿った進め方であり、事業者ごとに運用が異なる点はご了承ください。まず、次回予約の連絡時(電話・予約フォーム・ケアマネジャー経由など、事業者所定の窓口)で希望を伝えるのが基本です。理由を詳しく説明する義務はありませんが、「カットの仕上がりの相性」「話し方・接し方の相性」「爪や肌の見立ての丁寧さ」など、次の担当選定の参考になる情報を一言添えると、事業者側も対応しやすくなります。指名したい担当が既にいる場合は、その担当者名(初回訪問時に名乗ってもらった名前)を伝えれば、次回以降その人の予定を優先的に調整してもらえることがあります。逆に、希望する担当が事業者内に1人しかいない、または対応可能な人員に限りがある場合は、変更自体が難しいと案内されることもあります。
04担当変更を依頼するときに併せて確認したい項目
担当を変える際は、単に「誰か別の人」を求めるのではなく、次の点を事業者に確認すると、変更後のミスマッチを防ぎやすくなります。
| 確認項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 新しい担当者も理容師免許・美容師免許を保有しているか | 出張理容・出張美容は有資格者に限られる業務のため |
| 出張業務の届出済みの担当者か | 届出のない人が単独で訪問することは制度上想定されていないため |
| 希望する施術メニューに対応できるか | カット・カラー・ネイル・メイクセラピーなど、担当者ごとに得意分野が異なる場合があるため |
| 寝たきり・車椅子・認知症等への対応経験があるか | 利用者の状態に応じた介助知識が必要な場面があるため |
| 訪問福祉理美容などの専門資格を持っているか | 高齢者・要介護者向けの技術・知識を追加で習得しているかの目安になるため |
この中で「訪問福祉理美容」のような資格は、国家資格ではなく業界団体が認定する専門資格です。一般社団法人日本訪問福祉理美容協会は、理容師・美容師の国家資格を持つ人が高齢者や身体の不自由な人への介助・理美容知識を学ぶ「訪問福祉理美容師」の認定制度を運営しています。担当変更の際、こうした専門資格の有無を選定基準の一つとして事業者に尋ねてみるのも一つの方法です。
05自治体の助成制度を使っている場合は、担当や事業者を自由に選べないことがある
訪問理美容・出張美容そのものは介護保険の対象外の自費サービスですが、これとは別に、多くの市区町村が独自の「高齢者訪問理美容サービス」の助成制度を設けています。この助成を使って利用している場合、担当や事業者の選び方が通常の自費利用とは異なる点に注意が必要です。
まず、対象者は自治体が条件を絞っています。たとえば横浜市の訪問理美容サービス事業は「おおむね65歳以上の在宅高齢者で、加齢に伴う心身機能の低下や傷病等により、理容所・美容所へ出向くことが困難な方」を対象とし、要介護4・5に認定された方などが基本の対象とされています。川崎市でも対象は要介護3・4・5の在宅の方に限定され、神戸市では要介護4または5とされるなど、要介護度の線引きは自治体ごとに異なります。
利用回数にも上限があります。横浜市・川崎市はいずれも年6回まで、神戸市では申請時期に応じて年1〜4回といった形で回数が決まります。
重要なのは、こうした助成制度では利用者が事業者を自由に選べるとは限らない点です。神戸市の案内では「ご案内する指定事業者に連絡し、サービスを利用してください」とされており、市が指定した事業者の中から利用する方式になっています。横浜市では、理美容事業者が「訪問理美容サービス事業登録講習会」を経て登録される仕組みが案内されています。つまり助成利用の場合、担当変更の希望が出せる範囲は、その制度に登録・指定された事業者や従事者の中に限られることがあります。
助成を使いながら担当を変えたいときは、まず担当ケアマネジャーや地域包括支援センター、区役所の高齢福祉担当窓口に、「制度の枠内で別の担当・別の登録店に変えられるか」を確認するのが確実です(申請自体もケアマネジャーや包括経由で行う自治体が多くあります)。制度を使わず全額自費で利用する場合は、事業者選びの自由度が高くなるぶん、担当変更も比較的柔軟に相談しやすくなります。どちらの利用形態かによって取れる選択肢が変わるため、自分がどの枠組みで利用しているかを最初に整理しておくとスムーズです(対象条件・回数・申請方法・指定事業者の扱いはお住まいの自治体により異なります。詳細は市区町村の高齢福祉担当課にご確認ください)。
06施設入居中やケアマネジャー経由で利用している場合の、担当変更の伝え方
担当変更をどこに伝えるかは、そもそも誰が予約・手配をしているかによって変わります。ご自宅で家族が直接事業者に申し込んでいる場合と、施設やケアマネジャーが窓口になっている場合とでは、伝える相手が違ってきます。
介護施設・高齢者住宅に入居していて、施設が出張美容室や訪問理美容を定期的に手配している場合は、施設の担当者(生活相談員・介護職員・ケアスタッフなど)を経由して希望を伝えるのが基本です。施設が事業者と契約している形では、個々の利用者が事業者に直接連絡する運用になっていないことも多いため、まずは施設側に「次回は別の担当の方にお願いしたい」と相談するとよいでしょう。施設によっては、複数事業者の中から手配していたり、逆に1事業者に固定していたりと運用が異なるため、変更の可否も施設ごとに変わります。
在宅で介護保険サービスを受けている方や、前述の自治体助成を使っている方の場合は、ケアマネジャーや地域包括支援センターが手配の窓口になっていることがあります。介護保険の対象外の自費サービスであっても、必要に応じてケアマネジャーが情報提供や手配を手伝ってくれるのが一般的です。この場合、担当変更の希望も同じケアマネジャー・包括の窓口を通して伝えるのが筋が通りやすく、利用者の状態や介助上の注意点を把握している専門職を挟むことで、新しい担当への引き継ぎ(体位・持病・介助の留意点など)もスムーズになります。
いずれの場合も、「誰が今の予約を取ってくれているか」を起点に、その同じ窓口へ希望を伝えるのが最短ルートです。窓口が分からないときは、直近の予約連絡がどこから来たか(施設からか、ケアマネジャーからか、事業者から直接か)を思い出すと、伝え先を特定しやすくなります。
07担当が決まったあと・訪問当日にできる確認と、変更依頼のタイミング
担当を指名・変更してもらったあとも、初回の訪問時にいくつか確認しておくと、その後のミスマッチを早めに防げます。訪問当日にできる現実的な確認は次のとおりです。まず、来訪した担当者に名前を確認し、次回以降の指名に使えるよう控えておくこと。次に、当日行える施術メニューの範囲(カット・顔そり・シャンプー・ブロー・カラー・ネイル・メイクセラピーなど)と、対応できないメニューがないかを施術前に確認しておくこと。さらに、利用者の体位(座位が保てるか、ベッド上での対応が必要か)や、当日の体調・持病について一言共有しておくと、担当者も無理のない範囲で進めやすくなります。
変更を依頼するタイミングは、原則として「当日の場」ではなく「次回予約の連絡時」が適切です。訪問当日は施術のために時間を確保して来てもらっており、その場で担当交代を求めるのは現実的でないうえ、事業者側も届出済みの別の従事者をすぐ手配できるとは限りません。相性や仕上がりに気になる点があった場合は、施術後や次回予約の連絡時に、事業者・施設・ケアマネジャーのいずれか手配窓口へ落ち着いて伝えるのがおすすめです。
なお、担当変更を検討するきっかけが「衛生面が気になる」という場合は、変更依頼と併せて事業者の衛生管理体制も確認しておくとよいでしょう。出張理容・出張美容も理容所・美容所と同様に、器具の消毒などの衛生管理が求められる業務です。タオルやクシ・カミソリ等の器具が利用者ごとに清潔に扱われているか気になるときは、事業者に消毒・使い分けの方法を尋ねて問題ありません。担当個人ではなく事業者全体の運用に関わる点なので、担当変更よりも事業者への確認・相談が適した論点です。
最後に、変更後もしっくりこない場合に無理をしないことも大切です。担当を変えても改善しない、あるいは制度・施設の都合で選べる担当が限られている場合は、訪問理美容師・美容師の選び方や仕上がりや対応に満足できなかったときの相談先も参照しながら、別の事業者の利用を含めて落ち着いて検討してください。
08変更を依頼しても解決しない場合の考え方
担当変更を依頼しても、事業者内に対応できる人員がいない、変更を繰り返しても相性が改善しないといった場合は、無理に同じ事業者を使い続ける必要はありません。訪問理美容・出張美容は自費サービスであり、複数の事業者を比較・併用すること自体に制約はありません。営業エリア・施術メニュー・対応可能な状態・資格や届出の状況を確認したうえで、別の事業者への切り替えを検討するのも選択肢です。事業者選びの基本的な確認軸は訪問理美容師・美容師の選び方で整理しています。なお、仕上がりや接客そのものへの不満(技術面のクレームなど)が主な理由の場合は、担当変更ではなく事業者への直接のフィードバックが適切なこともあります。この点は仕上がりや対応に満足できなかったときの相談先を参照してください。
09医療的ケアが関わる場合の注意点
担当変更の相談時に、利用者に在宅酸素療法・経管栄養・褥瘡(床ずれ)の処置など医療的ケアが必要な状態が新たに生じている場合は、理美容の担当変更だけの問題にとどまりません。訪問理美容・出張美容は医療的ケアを伴う処置(医療的フットケア、口腔ケア、入浴介助を含む)を扱う対象外のサービスです。医療的ケアが必要な状態にある場合は、施術の可否を事業者に確認すると同時に、主治医・訪問看護師・ケアマネジャー等の医療・介護専門職に相談し、施術のタイミングや体位・注意事項について事前に情報共有しておくことをおすすめします。
FAQ
このガイドのよくある質問
Sources
参照・確認する一次情報
制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。
- 群馬県「出張理容・出張美容の届出等について」
出張理容・出張美容は理容師・美容師免許を持つ人が保健福祉事務所へ事前届出をして行う業務であり、届出済証の交付・有効期間(最長1年)が定められていることの根拠。
- さいたま市「出張理容・出張美容の届け出について」
複数名で出張業務に従事する場合の「出張業務従事者名簿」の提出、名簿にない担当者を追加する際の「理・美容所の変更届(従業員追加)」の手続きが必要であることの根拠。
- 厚生労働省「理容師法概要」
出張理容が認められる場合が法令上限定されていること、担当者は理容師免許を有する者に限られることの一次情報。
- 厚生労働省「美容師法概要」
出張美容が認められる場合が法令上限定されていること、担当者は美容師免許を有する者に限られることの一次情報。
- 東京都保健医療局「出張理容・出張美容について」
出張理容・出張美容が認められる具体的なケース(疾病等により来所困難、婚礼等の儀式の直前等)と衛生上の措置が求められることの根拠。
- 一般社団法人日本訪問福祉理美容協会
理容師・美容師の国家資格保有者が高齢者・身体の不自由な人への介助知識を学ぶ「訪問福祉理美容師」認定制度の運営団体。担当選定時の専門資格確認の根拠として使用。
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