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介護りびようさーち
制度・事業者向け

理美容業の届出制度のしくみ

Published
作成日: 2026年7月5日
Updated
最終更新日: 2026年7月7日

訪問理美容・出張美容の届出制度を、理容師法・美容師法の開設届出と出張理容・出張美容の届出の2階建て構造で整理する、制度・事業者向けカテゴリの親記事。

01結論:理美容業の届出制度とは何か

理美容業の届出制度とは、理容師・美容師が理容所・美容所を開設する際、および出張(訪問)で施術を行う際に都道府県知事・保健所へ行う届出のしくみです。

訪問理美容・出張美容を利用する・依頼を検討する方にとって重要なのは、次の2点です。

  1. 施術者は理容師免許または美容師免許(国家資格)を持つ有資格者であること
  2. 出張のみで営業する場合も、理容師法・美容師法に基づく出張理容・出張美容の届出を保健所に行っていること

この2つが揃っているかどうかが、訪問理美容・出張美容が制度上きちんとした事業者かを見分ける最初のポイントになります。以下で、制度の全体像を順番に整理します。

02理美容業の届出制度の全体像(2階建て構造)

理美容業の届出制度は、大きく分けて次の2階建て構造になっています。

1階:理容所・美容所の開設届出 理容師法第11条・美容師法第11条により、理容所・美容所を開設しようとする者は、位置・構造設備の概要・従業者の氏名などを、あらかじめ都道府県知事に届け出る義務があります。開設後は都道府県による使用前検査(立入検査)を受け、衛生基準を満たしているかを確認されます。

2階:出張理容・出張美容の届出 理容師・美容師は原則として理容所・美容所以外の場所で施術を行うことができませんが、理容師法施行令第4条・美容師法施行令第4条に基づき、都道府県が条例で定める一定の場合に限り、出張(訪問)での施術が例外的に認められています。訪問理美容・出張美容として事業を行う場合は、この出張理容・出張美容に関する届出を保健所へ行う必要があります。

さらに土台として、施術者本人が理容師免許・美容師免許(国家資格)を取得していることが大前提になります。免許は都道府県知事指定の養成施設を修了し、国家試験に合格することで取得できます。

理美容業の届出制度の2階建て構造

03出張理美容が認められる代表的なケース

出張理容・出張美容は無条件に行えるわけではなく、都道府県の条例・規則で定める場合に限られます。東京都保健医療局が公開している基準では、代表的に次のようなケースが挙げられています。

ケース具体例
疾病・要介護状態骨折、認知症などで理容所・美容所への来所が困難な場合
育児・介護のため外出できない場合乳幼児の育児中、重度要介護者の介護中で自宅を離れられない場合
儀式の直前婚礼など儀式の直前
無店舗地域の住民山間部など理容所・美容所がない地域に住んでいる場合
社会福祉施設の入所者介護施設・福祉施設に入所している場合
興行の直前演劇出演等の直前

これらは東京都の基準を例として紹介したもので、具体的な要件・届出先・届出期限は都道府県・自治体ごとに条例・実務が異なります。実施の2週間前までに届出書の提出を求める自治体もあるため、正確な内容はお住まいの地域の保健所に確認するのが確実です。

04複数の理容師・美容師がいる施設の管理者設置義務

理容所・美容所に理容師または美容師が常時2人以上いる場合、衛生管理を担う「管理理容師」「管理美容師」を置くことが理容師法・美容師法で義務づけられています。管理理容師・管理美容師になるには、理容師・美容師としての実務経験が3年以上あり、都道府県知事等が指定する管理理容師・管理美容師講習会を修了している必要があります。

出張のみで事業を行う場合でも、事業所の従業者体制によってはこの設置義務が関わってくるため、施設向けに出張美容室を運営する事業者を確認する際は、管理者の設置状況も確認ポイントの一つになります。詳しくは管理理容師・管理美容師の設置義務とはで解説しています。

05届出制度と民間資格(フットケア・ネイル等)の違い

訪問理美容と合わせて依頼されることが多いフットケア(非医療)・ネイル・メイクセラピーについては注意が必要です。これらは理容師法・美容師法が定める「届出制度」そのものの対象ではなく、事業者が任意で取得する民間資格(フットケア指導士等の各種認定資格)に基づいて提供されているサービスです。

国家資格の許認可制度がある理容師・美容師と異なり、フットケア・ネイル・メイクセラピーには法定の資格制度・届出制度自体が存在しません。そのため「届出をしているかどうか」ではなく、「事業者がどの民間資格・研修を修了しているか」を確認する視点が必要になります。

なお、糖尿病足病変や巻き爪の炎症など医療的な処置が必要な症状は、本サイトが扱う非医療フットケアの対象外です。医療機関・訪問看護への相談が適切な領域ですので、判断に迷う場合は事業者に確認したうえで、必要に応じてかかりつけ医・訪問看護に相談してください。

06利用者・施設担当者が確認すべきポイント

訪問理美容・出張美容を安心して依頼するために、届出制度の観点から確認しておきたいポイントを整理します。

  • 施術者が理容師免許・美容師免許を保有しているか
  • 出張のみで営業する場合、出張理容・出張美容の届出を行っているか
  • 施設への定期出張(出張美容室)の場合、管理理容師・管理美容師が設置されているか
  • フットケア・ネイル・メイクセラピーは、事業者がどの民間資格・研修を根拠にしているか
  • 賠償保険など事故時の対応体制が整っているか

これらは事業者に直接質問しても失礼にはあたらず、むしろきちんとした事業者ほど明確に答えてくれます。具体的な確認方法は届出・資格の確認方法、事業者全体の選び方は訪問理美容師・美容師の選び方にまとめています。介護りびようさーちでは、事業者ごとに届出・資格の状況を掲載条件として確認したうえで紹介しています。

07出張理容届・出張美容届の実務的な流れ

理容所・美容所を持たずに出張のみで営業する理容師・美容師は、多くの自治体で、施術を行う前に保健所へ出張理容届・出張美容届を提出することが求められます。届出の実務的な流れは自治体によって細部が異なりますが、おおむね次のような内容が共通しています。

提出時期は業務開始の前日までとする自治体が多く、提出先は主たる出張場所を管轄する保健所、または所属する理容所・美容所の所在地を管轄する保健所です。届出の際には、届出書のほか、理容師・美容師免許証(写しを含む)や、所属する理容所・美容所がない場合は結核・皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について医師の診断を受けた健康診断書の提出を求められることがあります。営業内容に変更があった場合や出張業務をやめる場合は、変更届・廃業届の提出が必要になります。

ただし、婚礼等の儀式の直前や演芸出演の直前といった一部のケースでは届出が不要な場合もあり、届出の要否や具体的な提出書類は都道府県・市区町村によって差があります。正確な手続きは、施術を行う地域を管轄する保健所に確認するのが確実です。介護りびようさーちでは、事業者ごとの届出状況を確認できる形で掲載しています。

08衛生管理の基準と、利用者が確認できること

出張理容・出張美容を行う理容師・美容師には、理容所・美容所で施術する場合と同様の衛生上の措置が求められます。自治体の衛生管理要領では、施術に使う布片(タオル等)を利用者ごとに取り替えること、はさみ・くし等の器具を利用者ごとに消毒すること、清潔な作業衣を着用し顔に触れる作業ではマスクを着用すること、手指を清潔に保つこと、施術者が年1回以上の健康診断を受けて伝染性疾患がないことを確認すること、などが定められています。

こうした衛生管理は、届出制度と並んで、利用者が安心して自宅で施術を受けるための土台になっています。利用者側からは、事業者に「器具は利用者ごとに消毒・交換していますか」「免許証は携行していますか」といった質問をすることで、これらの基準が守られているかを確認できます。神奈川県の案内などでは、施術者は免許証を携行し、利用者から求めがあれば提示する義務があるとされています。届出状況・免許・衛生管理の実態をあわせて確認することが、信頼できる事業者を選ぶポイントです。

09まとめ:届出・資格・衛生管理の3点で信頼できる事業者を見極める

理美容業の届出制度は、理容所・美容所の開設に関する届出と、出張理容・出張美容に関する届出という2階建ての構造になっています。訪問理美容を利用する際に押さえておきたいのは、施術者が理容師・美容師の国家資格を持っているか、出張理容・出張美容の届出を行っているか(または届出不要の要件に該当するか)、そして衛生管理の基準を守っているか、という3点です。

なお、フットケア(非医療)・ネイル・メイクセラピーには、理美容業のような国家資格の許認可制度自体が存在しません。これらのサービスでは、事業者が保有する民間資格(福祉爪ケア専門士等)が技術・知識の目安になります。届出制度がある理美容と、届出制度がないフットケア等では確認すべき軸が異なる点を理解しておくと、事業者選びで迷いにくくなります。制度の詳しい枠組みを踏まえたうえで、資格・届出・衛生管理を確認し、信頼できる事業者を見極めてください。

10届出制度が利用者にとって持つ意味

理美容業の届出制度は、事業者側の手続きの話に見えますが、利用者にとっても重要な意味を持っています。届出や免許の制度があることで、無資格・無届での施術を防ぎ、一定の衛生水準が保たれた状態で施術を受けられる仕組みになっているためです。

訪問理美容・出張美容を利用する際、事業者が理容師・美容師の国家資格を持ち、出張理容・出張美容の届出を行っている(または届出不要の要件に該当する)ことは、その事業者が制度の枠組みの中で正規に営業していることの目安になります。逆に、資格や届出の有無を確認できない事業者は、衛生管理や技術の面でリスクがある可能性があります。

介護りびようさーちでは、事業者ごとの届出状況・資格を確認できる形で掲載しています。届出制度のしくみを理解しておくと、事業者ページで何を確認すればよいかが分かり、安心して問い合わせに進めます。制度は利用者を守るための仕組みであると捉え、事業者選びの判断材料として活用してください。

11施設で導入する場合の届出・確認の実務

介護施設が出張美容室を導入する場合も、届出制度の枠組みは在宅への訪問と基本的に同じですが、施設側でいくつか確認しておきたい実務があります。

まず、施設所在地を管轄する保健所に、出張美容室を導入したい旨を事前相談することが出発点になります。自治体によって、出張理容・出張美容の届出を必要とする運用か、届出不要で事前相談のみで足りる運用かが異なるためです。届出が必要な場合、届出の主体は理容師・美容師(事業者側)ですが、届出様式に施設情報の記載を求められたり、施設が届出対象の社会福祉施設に該当することを示す資料の提示を求められたりすることがあり、施設側の協力が必要になる場面があります。

あわせて、依頼する事業者が理容師・美容師免許を保有しているか、衛生管理体制(器具の消毒、感染対策、健康診断の受診状況など)が整っているかを確認します。これらは在宅への訪問と共通の確認事項ですが、施設では複数の入居者が同じ場所で施術を受けるため、感染対策の重要性がより高くなります。届出・資格・衛生管理の3点を確認したうえで、施設内での実施場所や日程を調整していくのが、スムーズな導入の流れです。

届出・資格・衛生管理という3つの軸は、在宅への訪問でも施設への導入でも共通する確認ポイントです。これらを理解しておくことで、事業者の情報を正しく読み取り、安心して問い合わせや契約に進めるようになります。制度は複雑に見えますが、要点は「有資格者が、正規の手続きと衛生基準のもとで施術しているか」を確認することに尽きます。

12よくある質問:資格・届出はどう確認すればよいか

事業者の資格や届出を確認したいとき、利用者からどう尋ねればよいか迷うことがあります。難しい制度用語を使う必要はなく、次のように直接質問すれば十分です。

「理容師(美容師)の免許をお持ちですか」「出張理容(出張美容)の届出はされていますか」「免許証は当日見せていただけますか」といった質問で、資格・届出の状況を確認できます。神奈川県の案内などでは、施術者は免許証を携行し、利用者から求めがあれば提示する義務があるとされているため、当日に免許証の提示を求めることは自然な確認行為です。

フットケア(非医療)・ネイル・メイクセラピーを依頼する場合は、国家資格の制度自体がないため、「どんな民間資格や研修を受けていますか」「高齢者への施術経験はありますか」と尋ね、技術・知識の目安を確認します。介護りびようさーちの事業者ページでも、こうした資格・届出の情報を確認できる形で掲載しているため、問い合わせ前の下調べに活用してください。制度を細かく暗記する必要はなく、「有資格者が正規の手続きのもとで施術しているか」を確認できれば十分です。

FAQ

このガイドのよくある質問

理容師法(昭和22年法律第234号)と美容師法(昭和32年法律第163号)が根本法令です。理容所・美容所の開設届出(各法第11条)と、出張理容・出張美容の届出(各法施行令第4条、都道府県条例)の2つの届出が組み合わさった制度になっています。
できません。理容師法・美容師法により、理容業・美容業は理容師免許・美容師免許を持つ有資格者でなければ行えないと定められています。訪問・出張であっても同様です。
都道府県の条例・規則で定める一定の場合に限られます。疾病・要介護状態で来所が困難な場合、儀式の直前、無店舗地域に住んでいる場合、社会福祉施設に入所している場合などが代表例です。具体的な要件は地域によって異なるため、事業者や自治体に確認するとよいでしょう。
理容師法・美容師法上の届出制度の対象ではありません。これらは事業者が任意で取得する民間資格に基づいて提供されるサービスです。ただし医療的な処置が必要な症状(糖尿病足病変、巻き爪の炎症等)は対象外で、医療機関・訪問看護への相談が必要になります。
事業者に直接確認できます。介護りびようさーちでは、事業者ごとに理容師・美容師免許の保有状況や出張理容・出張美容の届出状況を確認したうえで掲載しており、事業者詳細ページで確認できます。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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