訪問理美容・出張美容の感染対策は、厚生労働省が定める衛生管理要領(法的根拠)と、業界団体が策定する実務ガイドライン(具体的な運用基準)の2層で成り立っている。
利用者や家族、施設の担当者が事業者を選ぶときに「感染対策をしているか」を確認する場合、事業者の自己申告だけでなく、この2層のどちらか(あるいは両方)に基づいた説明ができるかを見ることが、客観的な判断材料になる。
第一層は、理容師法・美容師法の運用根拠となる厚生労働省の「理容所及び美容所における衛生管理要領」および「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」で、全国の理容師・美容師に共通して適用される法的な最低基準にあたる。第二層は、全国訪問理美容協議会が策定した「訪問理美容サービス提供事業者に対するガイドライン」で、訪問という業態に特化した、より具体的な数値基準(発熱の目安、消毒の頻度、換気時間など)を定めたものである。
以下、それぞれの内容と、利用者側が確認すべきポイントを一次情報に基づいて整理する。

