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介護りびようさーち
制度・事業者向け

事業者向け:掲載・送客のご案内

Published
作成日: 2026年7月5日
Updated
最終更新日: 2026年7月7日

訪問理美容・出張美容・フットケア・メイクセラピー事業者向けに、介護りびようさーちへの掲載基準・送客の仕組み・確認手順を解説するガイド記事。

01介護りびようさーちへの掲載は、訪問理美容・出張美容・フットケア・メイクセラピー事業者向けの無料の送客導線です

介護りびようさーちは、訪問理美容・出張美容室・フットケア(非医療)・メイクセラピーを提供する事業者と、利用したい高齢者・ご家族・介護施設をつなぐ検索・送客サイトです。事業者は営業エリア・施術メニュー・対応可能な状態(寝たきり・認知症等)・資格や届出の有無といった情報を掲載し、条件で事業者を探す利用者やAIによる相談経由からの問い合わせを受け取れます。

このページでは、掲載を検討する事業者の方向けに、掲載できる事業者の基準、掲載までの確認手順、掲載後にどのように送客されるかを整理します。制度そのものの詳しい解説は理美容業の届出制度のしくみで扱っているため、本ページでは「事業者が実際に何を確認され、何を提出・記載すればよいか」という実務面に絞って説明します。

02掲載対象となる事業者の範囲

介護りびようさーちが掲載対象とするのは、次のいずれかに該当する事業者です。

  • 理容師法・美容師法に基づき出張理容・出張美容の届出等を行っている訪問理美容・訪問美容師
  • 介護施設・高齢者住宅に定期訪問し施設内に仮設美容室を開設する「出張美容室」運営事業者
  • 非医療のフットケア・ネイルケアを提供する事業者(医療的フットケアは対象外)
  • メイクセラピー(化粧療法)を提供する事業者

医療的ケア(医療的フットケア・口腔ケア・入浴介助等)を主とする事業者は掲載対象外です。対象範囲の詳細な線引きは対象事業者とサービス範囲|医療的ケアとの線引きで解説しています。掲載を申し込む前に、自社のサービスがこの対象範囲に含まれるかをまずご確認ください。

03掲載にあたって確認する3つの基準

掲載審査では、主に次の3点を確認します。いずれも利用者が安心して問い合わせるために必要な情報です。

確認項目具体的な内容根拠・参考
資格・届出理容師免許・美容師免許の保有、出張理容・出張美容の届出状況(フットケア・メイクセラピーは保有する民間資格・研修歴)理容師法・美容師法および関連通知に基づく出張理容・出張美容の届出(条文番号は一次情報でご確認ください)
対象者要件の理解出張理美容が認められる対象者(疾病等で来店できない、寝たきり、施設入所者等)について、事業者自身が行政の考え方を理解し、利用者に説明できる体制か(個別の該当性については本サイトでは判断せず、事業者または管轄自治体・保健所への確認を案内します)厚生労働省「出張理容・出張美容の対象等について」Q&A
衛生管理体制訪問先での消毒・器具管理等、理容所・美容所と同等の衛生上の措置が取れる体制か理容所及び美容所における衛生管理要領

厚生労働省は2026年3月に、出張理容・出張美容の対象者要件に関するQ&A文書を公表しています。掲載事業者には、この対象者要件についての行政の考え方を理解し、利用者に誤りなく案内できることを掲載基準のひとつとしていますが、個々の利用者が実際に対象となるかどうかは、本サイトが判断するものではありません。該当性の判断は事業者、または営業エリアを管轄する自治体・保健所の説明によることがあるため、掲載事業者・利用者の双方に、都道府県のページ(例:東京都保健医療局、千葉県のページ等)もあわせてご確認いただくことをおすすめします。

掲載までの確認手順

04掲載までの確認手順

掲載までの流れは、次の4ステップで進みます。

  1. お問い合わせ:事業者向けお問い合わせフォームから、事業所名・所在地・保有資格・届出状況・対応可能な営業エリアを送付します。
  2. 基準確認:前章の3基準(資格・届出、対象者要件の理解、衛生管理体制)に沿って、記載内容を確認します。不足があれば追記・修正を依頼します。
  3. 掲載情報の作成:施術メニュー、対応可能な状態(寝たきり・認知症・医療機器使用時等)、営業エリア、賠償保険の有無など、利用者が比較検討に使う情報を掲載ページに反映します。
  4. 掲載開始:検索結果・地域別ページ・AIレコメンドへの表示が始まります。

掲載情報は事業者側の状況変化(対応エリアの拡大、新メニューの追加、届出内容の更新等)に応じて随時更新を依頼できます。情報が古いままだと利用者との行き違いの原因になるため、変更があった際は速やかにご連絡ください。

05掲載後の送客の仕組み

掲載後、事業者情報は次の3つの経路で利用者・施設に届きます。

  • 条件検索からの送客:利用者が地域・施術メニュー・対応可能な状態で絞り込んだ検索結果に表示されます。
  • AI相談からの送客:サイト内のAI相談機能で、利用者の状況(寝たきり・認知症・医療的ケアの有無等)に合わせて、対応可能な事業者情報が案内されます。
  • 施設からの出張美容室相談:介護施設の担当者が定期導入を検討する際、施設向け出張美容室に対応している事業者として案内されます(詳細は施設向け出張美容室の仕組みを参照)。

いずれの経路でも、掲載情報に記載された対応範囲・資格・エリアをもとに絞り込みが行われるため、掲載情報を具体的かつ正確に記載しておくことが、ミスマッチのない問い合わせにつながります。

06よくある確認事項と対応

掲載を検討する事業者からよく寄せられる確認事項として、次のようなものがあります。

  • フットケア・メイクセラピーには国家資格がないが掲載できるか:可能です。ただし保有する民間資格・研修歴・実施可能な施術範囲(非医療であること)を明記していただきます。
  • 出張理美容の対象者要件を利用者にどう説明すればよいか:厚生労働省のQ&A文書、および事業所を管轄する都道府県のページの説明を参考に、対象者要件を平易な言葉で案内できるようにしておくことをおすすめします。なお、個別の利用者が対象に該当するかどうかの最終的な判断は、本サイトではなく事業者または管轄自治体・保健所によるものである旨も、あわせて利用者にご案内ください。
  • 医療的ケアが必要な利用者から問い合わせが来た場合はどうするか:対象外である旨を伝え、医療機関・訪問看護・訪問介護等の専門窓口を案内する体制を整えておく必要があります。この線引きは掲載基準にも含まれます。

掲載を検討される場合は、まず自社のサービス内容・届出状況・対応エリアを整理したうえで、事業者向けお問い合わせフォームからご連絡ください。

07自治体の訪問理美容助成制度と、掲載事業者としての関わり方

訪問理美容には、事業者と利用者の直接契約とは別に、市区町村が独自に運営する「高齢者訪問理美容サービス助成」の枠組みがあります。この制度は介護保険とは別の、自治体単独の福祉サービスとして実施されているもので、対象者要件・利用できる回数・登録事業者の範囲はすべて自治体ごとに異なります。

多くの自治体では、対象を「在宅の高齢者で、要介護度が一定以上(例:さいたま市は65歳以上・要介護度3以上・在宅・外出困難など)」とし、利用券(補助券)を交付する形で費用の一部を補助しています(横浜市、さいたま市、愛知県東海市など)。施設入所者を対象から除外している自治体もあれば、要介護4・5に限定している自治体もあり、線引きは一様ではありません。具体的な金額はここでは扱いませんので、金額・回数の詳細は必ず各自治体の福祉担当窓口の一次情報でご確認ください。

この助成制度に登録事業者として参加するには、多くの自治体で(1)理容師免許または美容師免許を保有していること、(2)保健所へ出張理容届または出張美容届を届け出ていること、の両方に加えて、当該自治体(区役所の高齢介護課等)への別途の登録申請が求められます(さいたま市の登録事業者募集要項より)。介護りびようさーちへの掲載自体は、こうした自治体の登録有無とは独立していますが、掲載情報に「対応している自治体の助成制度」や「利用券に対応可能か」を記載しておくと、助成を使いたい利用者やご家族からの相談につながりやすくなります。助成制度の対象該当性や利用可否を最終的に判断するのは自治体であり、本サイトが判断するものではない点は、利用者にもあわせてご案内ください。

08訪問先での安全確保と賠償保険の考え方

訪問理美容は、理容所・美容所ではなく利用者の居宅や施設内で施術を行うため、店舗内とは異なる安全上の配慮が必要になります。掲載審査で衛生管理体制を確認するのはこのためですが、衛生面だけでなく、移動・移乗・体位変換に伴う事故のリスクにも事業者側の備えが求められます。

過去には、出張理美容の専用車両へ車椅子ごと乗り込む際に昇降リフトから転落し、利用者が亡くなった事故(2017年、特別養護老人ホーム)も報じられています。こうした事故は通常のサロンワークでは起こりにくく、介護の現場特有のリスクです。車椅子からの移乗、寝たきりの方の洗髪時の体位、施術中の急な体調変化など、施術そのもの以外の場面での安全確保について、施設職員やご家族と役割分担をあらかじめ確認しておくことが重要です。

賠償保険については、加入が法令で義務づけられているわけではありません。ただし、利用者の身体や持ち物に損害を与えてしまうリスクと隣り合わせであるため、理容・美容業向けの賠償責任保険や、全日本美容業生活衛生同業組合連合会の「美容所賠償責任補償制度」などへの加入を検討している事業者は少なくありません。ここで注意したいのは、訪問美容向けの保険には「施術中の事故」に補償が限定され、シャンプー台の搬入時や車椅子の移乗時など施術外の事故は補償対象外となる商品がある点です。補償範囲は保険会社・商品ごとに異なるため、契約内容の詳細は各保険の一次情報でご確認ください。掲載情報に賠償保険の加入有無を記載しておくと、利用者・施設が安心して問い合わせる判断材料になります。

09認知症・体調変化がある利用者への対応と、施術を見送る判断

訪問理美容の対象者には、認知症や要介護状態にある方が多く含まれます。厚生労働省が示す出張理容・出張美容の対象者にも「認知症、寝たきり等の要介護状態にある等の状態で、社会通念上、理容所・美容所に来ることが困難と認められる者」が挙げられており、こうした方への対応は訪問理美容の中心的な場面といえます。

一方で、施術の可否は当日の状態によって変わります。傷病が施術に耐えられない状態であったり、認知症の周辺症状によって施術中に強い拒否や興奮が見られたりする場合には、無理に続けず施術を見送る判断が必要になることがあります。施術前に利用者の健康状態を確認し、必要に応じて中止できる体制を整えておくことは、利用者本人の安全とトラブル防止の両面で重要です。

また訪問理美容では、利用者本人だけでなく、ご家族や施設職員も「仕上がりの希望を伝える相手」になります。ご本人が意思を明確に伝えにくい場合には、ご家族・施設職員と仕上がりのイメージや当日の体調をすり合わせたうえで施術に入ることが、後の行き違いを防ぎます。掲載情報には、対応可能な状態(認知症・寝たきり・医療機器使用時など)に加えて、体調により施術を見送る場合がある旨や、事前確認の進め方を記載しておくと、利用者・ご家族・施設のいずれからも安心して相談されやすくなります。

なお、医療的な処置が必要な状態(褥瘡や創傷のある部位への処置、医療的フットケア等)は本サービスの対象外です。そうした相談を受けた場合は対象外である旨を伝え、医療機関・訪問看護・訪問介護等の専門窓口を案内する体制を整えておく必要があります。この線引きは掲載基準にも含まれます。

10まとめ:対象範囲を確認し、正確な情報で掲載する

介護りびようさーちへの掲載は、訪問理美容・出張美容・非医療フットケア・メイクセラピーの事業者向けの送客導線です。掲載にあたっては、まず自社のサービスが対象範囲(医療的フットケア・口腔ケア・入浴介助は対象外)に含まれるかを確認し、理容師・美容師免許や出張理容・出張美容の届出状況、対応可能な状態、営業エリア、賠償保険の有無といった情報を正確に記載することが、ミスマッチのない問い合わせにつながります。

出張理美容の対象者要件や自治体の助成制度への該当性は、本サイトが判断するものではなく、事業者または管轄の自治体・保健所の説明によります。掲載事業者には、こうした境界を利用者に誤りなく案内できる体制を求めています。掲載を検討される場合は、サービス内容・届出状況・対応エリアを整理したうえで、事業者向けお問い合わせフォームからご連絡ください。

FAQ

このガイドのよくある質問

具体的な掲載条件・費用体系は事業者向けお問い合わせ窓口でご案内しています。本ページでは金額を掲載しておらず、まずはお問い合わせのうえご確認ください。
掲載できます。ただし非医療の施術範囲であることを明記し、保有する民間資格や研修歴を掲載情報に記載していただきます。医療的な処置を伴う内容は対象外です。
厚生労働省の公式Q&A文書や、営業エリアを管轄する都道府県のページをもとに、対象者要件を確認・整理したうえでお問い合わせください。掲載審査の過程で、記載内容について確認・すり合わせを行います。
事業者向けお問い合わせ窓口からご連絡いただければ、掲載情報の更新に対応します。対応エリアの拡大やメニュー追加があった際は、利用者との行き違いを防ぐためにも早めのご連絡をお願いしています。
可能です。個別訪問とは別に、施設向け出張美容室としての対応実績・定期開催の可否を掲載情報に含めることで、施設担当者からの相談経路にも表示されます。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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