訪問理美容が「介護保険サービス」ではなく理容師法・美容師法にもとづく別枠の役務提供であることは、出張理容・出張美容の実施要件からも裏付けられます。
理容師法・美容師法上、施術は原則として理容所・美容所で行う必要がありますが、法令で定める特別の事情がある場合に限り出張施術が認められています。具体的には、疾病や身体上の理由で来店が困難な場合、重度要介護高齢者の介護中で外出が困難な場合、社会福祉施設に入所している場合、婚礼直前などが該当します。
このうち、疾病その他の理由で理容所・美容所に来ることができない場合や、へき地への出張の場合は、業務を開始する前日までに保健所(または都道府県)へ出張理容届・出張美容届を提出することが必要とされています(婚礼・演芸等の直前施術など一部のケースは事前届出が不要です)。訪問理美容の主な利用場面である「疾病・要介護等により来店が困難なケース」は、まさにこの事前届出が必要なパターンに該当します。なお、理容師法・美容師法には、介護保険の「指定番号」に相当するような許認可番号の制度自体は存在しません。届出の有無と、指定番号のような許認可番号の有無は別の論点である点にご注意ください。
あわせて、器具の消毒、清潔な作業衣の着用、年1回以上の健康診断受診など、通常の理容所・美容所と同様の衛生管理要件も課されています。事業者を選ぶ際は、出張理容届・出張美容届の届出状況や衛生管理体制について、事業者に確認すると安心です。
なお、医療的ケア(酸素療法・経管栄養等)を必要とする方への対応可否は、理美容師が医学的に判断できる範囲を超えるため、本サイトの対象外です。医療的な管理が必要な場合は、まず主治医や訪問看護に相談し、そのうえで訪問理美容事業者に対応可否を個別に確認してください。