訪問理美容・出張美容室・メイクセラピー・非医療フットケアは、介護保険の給付対象外で、利用者またはご家族が費用の全額を負担する自費サービスです。
介護保険サービスには要介護度に応じた利用限度額と負担割合(原則1〜3割)の仕組みがありますが、訪問理美容等にはこの仕組みが適用されません。理容師法・美容師法は、理容師・美容師が営業所以外の場所で施術することを原則禁止し、疾病や要介護状態等で来店が困難な場合に限り例外的に出張理容・出張美容を認める構造になっています(理容師法第6条の2、施行令第4条等)。つまり訪問理美容は「介護保険サービスの一種」ではなく「理容師法・美容師法上の出張施術の例外許可」に基づくサービスであり、そもそも介護保険の給付の枠組みに含まれていません。
そのため本サイトでは、具体的な円額を固定して掲載することはせず、費用が決まる仕組みを説明したうえで、事業者への見積もり確認を案内する方針にしています。

